性能向上リフォームを推進することで、耐震性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度です。
一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が一定額控除されます。
(適用期限:令和5年12月31日)
令和4年1月1日~令和5年12月31日まではこちら
令和3年12月31日まではこちら
(よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら)※改訂作業中
<お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました
(地方公共団体以外が証明する場合)
<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(耐震改修が完了した日:令和4年1月~)
【様式】増改築等工事証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和3年12月)
※ 証明にあたってはこちらの告示・通知をご参照下さい。
【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に耐震改修工事を完了する場合
【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに耐震改修工事を完了する場合
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に耐震改修工事を完了する場合 ※準備中
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに耐震改修工事を完了する場合
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和3年12月31日までに耐震改修工事を完了する場合
(地方公共団体が証明する場合)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和4年1月~)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和3年12月)
※ 証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
【通知】住宅耐震改修証明書について
※上記通知p6-p7に掲載されている「標準的な費用相当額」は令和4年12月31日までに工事が完了した場合に適用される金額です。
令和5年1月1日以降に工事完了した場合については
【告示】標準的な費用の額について(令和5年1月~)(この単価は、令和5年1月1日以後に完了する工事に適用されます)
をご確認ください(非木造住宅の一部工事について金額の変更があります。)。
★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(参考:過去の証明書様式)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和元年7月~令和3年3月)
【様式】増改築等工事証明書(耐震改修が完了した日:平成31年4月~令和元年6月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成31年4月~令和元年6月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成30年4月~平成31年3月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成29年4月~平成30年3月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成26年4月~平成29年3月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:~平成26年3月)
(参考:関連告示)
【告示】標準的な費用の額について(令和5年1月~)(この単価は、令和5年1月1日以後に完了する工事に適用されます)
【告示】標準的な費用の額について(令和2年1月~)(この単価は、令和2年1月1日以後に完了する工事に適用されます)
【告示】標準的な費用の額について(平成26年4月~)
【告示】標準的な費用の額について(~平成26年3月)
【告示】地震に対する安全性に係る基準について
【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
(適用期限:令和6年3月31日)
(詳しくはこちら)
<お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました
(地方公共団体以外が証明する場合)
<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(耐震改修が完了した日:令和4年4月~)
【様式】増改築等工事証明書(耐震改修が完了した日:令和元年7月~令和4年3月)
※証明にあたってはこちらの通知をご参照ください
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合)
(地方公共団体が証明する場合)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和4年4月~)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和4年3月)
※ 証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
【通知】住宅耐震改修証明書について(令和4年4月1日以降)
【通知】住宅耐震改修証明書について(令和4年3月31日まで)
★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(参考:過去の証明書様式)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和元年7月~令和3年3月)
【様式】増改築等工事証明書(耐震改修が完了した日:平成31年4月~令和元年6月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成31年4月~令和元年6月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成30年4月~平成31年3月)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成29年4月~平成30年3月)
【様式】固定資産税減額証明書(耐震改修が完了した日:~平成29年3月)
(参考:関連告示)
【告示】固定資産税減額証明書について
【告示】地震に対する安全性に係る基準について
【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
耐震改修に関する特例措置へのお問い合わせについては、こちらのページの「お問い合わせについて」をご確認ください。