住宅

省エネ改修に関する特例措置

所得税(リフォーム促進税制(旧投資型))の特例措置について (最終更新:令和5年11月)

性能向上リフォームを推進することで、省エネ性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度です。

※窓の断熱改修と併せて天井等・壁・床等のいずれかの部位の一部について断熱改修を行い、窓の断熱改修費用相当額分についてのみ特別控除を受けられた方について

 令和5月11月1日に、「増改築等工事証明書」についての通達が改正され、令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に、窓の断熱改修と併せて天井等・壁・床等のいずれかの部位の一部について断熱改修を行った場合、天井等・壁・床等の断熱改修分についても特別控除の対象となることが明確化されました。
 既に上記期間に窓の断熱改修と併せて天井等・壁・床等のいずれかの部位の一部について断熱改修を行い、窓の断熱改修費用相当額分についてのみ特別控除を受けられた方におかれては、上記の通達改正により、特別控除の額が増額となり、所得税等の額が少なくなる場合には、税務署に更正の請求書を提出することにより、所得税等の還付を受けることが可能となります。
 なお、更正の請求を行う場合、天井等・壁・床等の断熱改修分を含む増改築等工事証明書の再発行を受け、更正の請求書に添付する必要があります。  
 詳細は、住宅生産課税制担当までお問合せください。

 ※ 住宅の増改築等の工事又は買取再販住宅の取得を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第18項及び第19項並びに第19条の11の3第1項から第7項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(令和4年5月20日付け国住政第19号・国住生第75号・国住指第127号)   ⇒ 改正後の通達はこちら

概要

 一定の省エネ改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
 (適用期限:令和5年12月31日)
  令和4年1月1日~令和5年12月31日まではこちら
  令和3年12月31日まではこちら 
 (よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら)※改訂作業中

証明書の様式等

 <お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました

 <増改築等工事証明書について>
      【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和4年1月~)

  【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~令和3年12月)
※ 証明にあたってはこちらの告示・通知をご参照下さい。
  【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合
  【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに居住の用に供する場合

  【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合 
  通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに居住の用に供する場合
  【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和3年12月31日までに居住の用に供する場合

  
★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
    
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
   
  (参考:過去の証明書様式)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元年6月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
  (参考:関連告示)
     【告示】標準的な費用の額について(平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。)
     【告示】標準的な費用の額について(平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。)
     【告示】標準的な費用の額について(平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和2年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。)
     【告示】標準的な費用の額について(平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和元年12月31日までに居住の用に供する場合に適用されます。)

     【告示】省エネ改修工事の対象工事(平成21年国土交通省告示第379号)※令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用
     【告示】省エネ改修工事の対象工事(平成21年国土交通省告示第379号) 
     
     【告示】省エネ改修工事の対象工事(エネルギー使用合理化設備)(H25経済産業省・国土交通省告示第5号)※令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。)
     【告示】省エネ改修工事の対象工事(エネルギー使用合理化設備)(H25経済産業省・国土交通省告示第5号)※令和2年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。)

所得税(ローン型)の特例措置について (最終更新:令和4年12月)

※本特例措置(ローン型)は適用期限をもって廃止され、リフォーム促進税制(旧投資型)に統合しました。

概要

 一定の省エネ改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年から5年間の所得税額が一定額控除されます。
 (適用期限:令和3年12月31日)
 (詳しくはこちら

証明書の様式等

 <お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました

 <増改築等工事証明書について>
  【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~)
   ※ 証明にあたってはこちらの通達をご参照ください。
      【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合)

    ★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
    
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)

 (参考:過去の証明書様式)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元年6月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
 (参考:関連告示)
    【告示】省エネ改修工事の対象工事(平成20年国土交通省告示第513号)

固定資産税の特例措置について (最終更新:令和5年11月)

概要

 一定の省エネ改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
 (適用期限:令和6年3月31日)

 (詳しくはこちら) 

証明書の様式等

 <お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました

 <増改築等工事証明書について>
  【様式】増改築等工事証明書(省エネ改修が完了した日:令和4年4月~)
  【様式】増改築等工事証明書(省エネ改修が完了した日:令和元年7月~令和4年3月)
※ 証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
       
  【通知】増改築等工事証明書について(省エネ改修が完了した日:令和4年4月~)
  【通知】増改築等工事証明書について(省エネ改修が完了した日:~令和4年3月)

 ★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
    
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)

 (参考:過去の証明書様式)
    【様式】増改築等工事証明書(省エネ改修が完了した日:平成31年4月~令和元年6月)
    【様式】増改築等工事証明書(省エネ改修が完了した日:平成30年4月~平成31年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(省エネ改修が完了した日:平成29年4月~平成30年3月)
    【様式】熱損失防止改修工事証明書(省エネ改修が完了した日:平成28年4月~平成29年3月)
    【様式】熱損失防止改修工事証明書(省エネ改修が完了した日:~平成28年3月)
 (参考:関連告示)
    【告示】省エネ改修工事の対象工事(平成20年国土交通省告示第515号)※令和4年4月1日以後に居住の用に供する場合に適用
    【告示】省エネ改修工事の対象工事(平成20年国土交通省告示第515号)

省エネ改修に関する特例措置へのお問い合わせについては、こちらのページの「お問い合わせについて」をご確認ください。

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