三世代同居を希望する者が、実際に希望を実現できるような環境整備のための制度です。
一定の同居対応改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
(適用期限:令和5年12月31日)
令和4年1月1日~令和5年12月31日まではこちら
令和3年12月31日までは こちら
(よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら)※改訂作業中
<お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました
<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和4年1月~)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~令和3年12月)
※ 証明にあたってはこちらの告示・通知をご参照下さい。
【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合
【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに居住の用に供する場合
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合 ※準備中
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに居住の用に供する場合
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和3年12月31日までに居住の用に供する場合
★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(参考:過去の証明書様式)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元年6月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
(参考:関連告示)
【告示】標準的な費用の額について(H28国土交通省告示第586号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和2年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。)
【告示】標準的な費用の額について(H28国土交通省告示第586号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和元年12月31日までに居住の用に供する場合に適用されます。)
【告示】同居対応改修工事の対象工事(H28国土交通省告示585号)
※本特例措置(ローン型)は適用期限をもって廃止され、リフォーム促進税制(旧投資型)に統合しました。
一定の同居対応改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年から5年間の所得税額が一定額控除されます。
(適用期限:令和3年12月31日)
(詳しくは こちら)
<お知らせ>リフォーム税制に係る証明書が統一されました
<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~)
※証明にあたってはこちらの通知をご参照ください。
【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合)
★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(参考:過去の証明書様式)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元年6月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
同居対応改修に関する特例措置へのお問い合わせについては、こちらのページの「お問い合わせについて」をご確認ください。