住宅

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。(改正後の制度資料、申請書様式等は現在更新作業中です。)
 

 

 


 

よくある主なご質問(現行制度・令和5年12月31日以前の譲渡)

  • 土地の売買契約の中で、「土地の引渡し後建物を取り壊す」という特約を交わしていましたが、この場合本特例の適用を受けることはできますか?
  →家屋を取り壊した後の譲渡に当たらないため、本特例の適用を受けることはできません。
 
  • 相続した家屋を取り壊して譲渡をしましたが、家屋を取り壊したこと等を確認する書面として必要になる法務局作成の閉鎖事項証明書を提出することができません。どのようにすれば良いですか?
  →閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、取壊しの時期及び除却対象を確認できる書類として、
   例えば家屋の除却工事に係る請負契約書のコピー等を提出ください。
 
  • 「相続の開始の直前において、被相続人が家屋を居住の用に供していたこと」等の確認について、実態は本特例の適用要件を満たしているのですが、住民票の記載から確認することができない場合は、確認書は交付されないのですか?
  →住民票の記載により確認することができない場合であっても、代替書類・補完書類及び申請者へのヒアリング等により確認できる
   ときは交付される場合があります。
 
  • 老人ホーム等に入所している間「被相続人が家屋を一定使用していた」というのは、どの程度使用していれば良いのですか?
  →被相続人が家屋の一時滞在で使用していたほか、家財道具等の保管場所として使用していた場合も「一定使用」に該当します。
 
  • 老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に移り、そこで亡くなった場合はこの特例を受けることはできますか?
  →親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合は、この特例を受けることはできません。

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