被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書
【様式】耐震基準適合証明書 ※本特例措置は、様式中の租税特別措置法施行令「(イ) 第23条第5項」に該当します。
(参考) 【通知】相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について (令和4年4月1日改訂)
【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について
【告示】地震に対する安全性に係る基準について
【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
【通知】建築士等の行う証明について(空き家の発生を抑制するための特例措置関係)
【通知】建築士等の行う証明について(住宅ローン減税等関係)