住宅

災害からの復旧に関する主な税制上の措置(住宅関係)

 住宅については、災害からの復旧に関する税制上の措置が数多く設けられています。住宅が被災した場合は、支援策の適用を是非ご検討ください。

[1]住宅ローン減税の特例(所得税・個人住民税)

 ・従前家屋について、災害により居住の用に供することができなくなった年以後も継続適用
 ・代替家屋を取得した場合に、従前家屋と代替家屋について重複して適用可(※1)

[2]買換資産の取得期間の延長の特例(所得税・個人住民税)

 ・買換特例(*1)の適用を受ける者が災害により買換資産を取得すべき期間(資産譲渡の翌年末)内に取得することが困難となった場合に、買換資産の取得期間を最長2年延長(※2)

  (*1)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2)、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(同法第41条の5)

[3]被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の特例(所得税・個人住民税)

 ・災害により家屋が滅失した場合において、その敷地の用に供していた土地等を災害発生後3年以内に譲渡した場合は、譲渡特例(*2)を適用

  (*2)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第31条の3)、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(同法第35条)、特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(同法第36条の2、第36条の5)、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(同法第41条の5)、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(同法第41条の5の2)

[4]住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例(贈与税)

 ・贈与を受けて新築等した家屋が災害により滅失等した場合、居住要件を免除等
 ・代替家屋を取得した場合に、代替家屋について贈与税の非課税措置を再度適用(※1)

[5]被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税(登録免許税)

 ・被災した建物に代わるものとして新築等した建物の所有権の保存登記等及びその敷地の所有権の移転登記等並びにこれらの登記と同時に受ける建物及び土地の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記について、災害発生後5年以内であれば登録免許税を免税(※1)

[6]代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例(固定資産税・都市計画税)

 ・代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、4年間1/2を減額(※1)

[7]被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例(固定資産税・都市計画税)

 ・住宅用地特例(200㎡以下について課税標準を6分の1等)について、災害により滅失等した家屋の敷地を、災害後2年度分(被災市街地復興推進地域については4年度分)まで住宅用地とみなして適用
 


(※1)「被災者生活再建支援法」  の対象となる災害に適用
(※2)「特定非常災害特別措置法」の対象となる災害に適用



※東日本大震災の被災者に対しては、以下の通り各種税制特例を拡充。
 
(1)住宅ローン減税
 代替家屋の取得等に係る住宅ローン減税について、[1]控除率を1.2%[2]借入限度額を5,000万円に拡充
 
(2)住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
 非課税枠を以下の通り拡充   
契約年 消費税率10%が適用される方 左記以外の方
質の高い住宅 左記以外の住宅
(一般住宅)
質の高い住宅 左記以外の住宅
(一般住宅)
平成31年4月~令和2年3月 3,000万円 2,500万円 1,500万円 1,000万円
令和2年4月~令和3年3月 1,500万円 1,000万円
令和3年4月~令和3年12月
 
(参考)通常の場合
契約年 消費税率10%が適用される方 左記以外の方
質の高い住宅 左記以外の住宅
(一般住宅)
質の高い住宅 左記以外の住宅
(一般住宅)
平成31年4月~令和2年3月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
令和2年4月~令和3年3月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
令和3年4月~令和3年12月 1,200万円 700万円 800万円 300万円
 

(3)上記[1]から[7]の特例のうち、以下について要件を拡充。
  [3]:災害発生後「10年」以内の譲渡に適用。
  [5]:「令和3年3月末まで」の登記に適用。
  [6]:4年間1/2を減額し、「その後2年間1/3を減額」。
  [7]:「令和3年度分」まで住宅用地とみなして適用。
  加えて、代替家屋やその敷地の取得が令和3年3月末までに行われた場合は、不動産取得税を一定額減額する措置も講じられている。

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