令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害の被災者を公営住宅等に正式入居させる場合の入居者資格の取扱いについては、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「法」という。)第21条の規定による「入居者資格の特例」が適用されることとなります。
下記2)の区域において下記3)に該当する者は、災害発生日(令和元年10月11日から同月26日まで)から3年間は、「住宅困窮要件(公営住宅法第23条第2号)」を具備すれば、「入居収入要件(同条第1号)」を具備する者とみなす。
【福島県】郡山市、いわき市、本宮市
【長野県】長野市
※令和元年12月17日現在
1.上記2)の住宅被災市町村において令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により滅失した住宅に居住していた者
2.上記2)の住宅被災市町村において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業のほか下記の事業(法施行規則第18条各号に掲げる事業)の実施に伴い「移転」が必要となった者
(1)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
(2)住宅地区改良法による住宅地区改良事業
(3)被災市街地復興特別措置法第2条第5号に規定する公営住宅等の建設に関する事業
(4)特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が50戸以上であるもの
(5)国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業((1)及び(2)に掲げるものを除く。)※で当該事業に係る施行地区の面積が2,000㎡以上であるもの
※例えば、
[1]住宅市街地総合整備事業
[2]優良建築物等整備事業
[3]小規模住宅地区等改良事業
[4]地方公共団体独自の制度による補助を受けて行われる住宅市街地の開発整備に関する事業等
がある。
(注1)1)の特例措置の対象となる公営住宅等は、法第21条に規定する住宅被災市町村に存するものに限定されず、当該市町村以外の全ての公営住宅等も対象となります。
(注2)本特例が適用される対象者の認定については、住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書類又は法第21条に定める事業の施行者、認定者若しくは事業費負担者となる各地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書類等によることとします。
(注3)個々の特例適用期間については各自治体にお問い合わせいただくようお願いいたします。