公営住宅の入居者の募集方法については、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居者の募集・選考において優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能です。
そのため、地方公共団体により優先入居の取り扱いが異なっておりますので、詳細については各住宅を管理する地方公共団体にお問い合わせください。
現在の社会経済情勢に照らし、特に居住の安定確保が必要な者として優先入居の取扱いを行うことが適当と考えられる世帯
■主な事例
[1]高齢者世帯
[2]障害者世帯
[3]著しく所得の低い世帯
[4]子育て世帯(母子・父子世帯、小さな子どものいる世帯や多子世帯等の特に住宅困窮度の高い子育て世帯を含む。)
[5]若者夫婦世帯
[6]DV被害者世帯
[7]犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯
[8]中国残留邦人等世帯
【参考】
犯罪被害者の方々へ(法務省HP)
[1]倍率優遇方式
優先入居の取扱いを行う世帯の抽選における当選率を、他の一般の入居申込者より有利に取扱う方式
[2]戸数枠設定方式
募集を行う公営住宅の住戸の中に、優先入居の取扱いを行う世帯の戸数枠を設ける方式
[3]ポイント方式
住宅困窮度合の指標となる居住水準、家賃負担等の各項目について点数で評価し、合計点数の高い世帯から入居者を決定する方式。(障害者世帯同士や子育て世帯同士等であっても、障害者程度区分や子の年齢等に応じて点数に差を設けるなどの取扱いが考えられる。)