住宅

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置

性能向上リフォームを推進することで、耐久性等に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度です。

所得税(リフォーム促進税制(旧投資型))の特例措置について (最終更新:令和5年11月)

概要

 一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
 (適用期限:令和5年12月31日)

 令和4年1月1日~令和5年12月31日まではこちら
 令和3年12月31日まではこちら


 (よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら)

 ※ 長期優良住宅の認定については、下記をご参照下さい。
   長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報

証明書の様式等

 <増改築等工事証明書について>
  【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和4年1月~)
  【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~令和3年12月)
※ 証明にあたってはこちらの告示・通知をご参照下さい。
      【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合
      【告示】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに居住の用に供する場合

      【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和5年1月1日以後に居住の用に供する場合 
          【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和4年12月31日までに居住の用に供する場合
      【通知】増改築等工事証明書について(建築士等が発行する場合):令和3年12月31日までに居住の用に供する場合


 ★ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
    「リフォームの減税制度(令和3年11月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)


 (参考:過去の証明書様式)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元年6月) 
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月) 
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月) 

 (参考:関連告示)
    【告示】耐久性向上改修工事の対象工事(平成29年国土交通省告示第279号)
    【告示】標準的な費用の額(平成29年国土交通省告示第280号)※令和5年1月1日以後に居住の用に供した場合
    【告示】標準的な費用の額(平成29年国土交通省告示第280号)※令和4年12月31日までに居住の用に供した場合
    

所得税(ローン型)の特例措置について (最終更新:令和4年12月)

※本特例措置(ローン型)は適用期限をもって廃止され、リフォーム促進税制(旧投資型)に統合しました。

概要

 一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を含む増改築等工事(長期優良住宅化リフォーム)を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合、改修後居住を開始した年から5年間の所得税額が一定額控除されます。
 (適用期限:令和3年12月31日)
 (詳しくはこちら

 ※ 長期優良住宅の認定については、下記をご参照下さい。
   長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報

固定資産税の特例措置について (最終更新:令和5年11月)

概要

 耐震改修又は一定の省エネ改修工事を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。
 (適用期限:令和6年3月31日)

 (詳しくはこちら


 ※ 長期優良住宅の認定については、下記をご参照下さい。
   長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置へのお問い合わせについては、こちらのページの「お問い合わせについて」をご確認ください。

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