住宅

用途規制

建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に掲げる用途地域ごとに、住居の環境の保護や商業・工業等の業務の利便の増進を図るため、建築することができる(又は建築することができない)建築物について、定めています。

母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく産後ケアセンター等の取扱いについて

「母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)」が令和元年12月6日に公布され、新たに産後ケア事業が母子保健法(昭和40年法律第141号)上に位置づけられました。
産後ケア事業を行う施設の用途規制上の取扱いについては、以下に考え方を示しているため、ご参考ください。

  ・母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いに係るQA(令和2年8月5日時点)

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