住宅履歴情報蓄積のための体制整備支援事業

 

 

住宅履歴情報蓄積のための体制整備支援事業は、住宅履歴情報の蓄積サービスを実施する機関において、住宅履歴情報の蓄積がより効率的かつ確実に行われるための体制整備を行い、住宅履歴情報の共通のプラットフォームを構築することを目的として、住宅履歴情報の蓄積サービスを実施する機関を公募により募り、一定の要件を満たす住宅履歴情報の蓄積システムを導入する際にかかる費用の一部を補助するものです。

 

 

事業募集について

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1.公募対象の事業

 住宅履歴情報の蓄積サービスを実施する者が、国土交通省に登録された「住宅履歴情報蓄積システム」(下記参照)を導入する事業

 > 登録住宅履歴情報蓄積システムの一覧はこちら

2.公募期間  ※ 終了しました。

 平成22年9月1日(水)~平成22年10月13日(水)(消印有効)

3.応募者

 住宅履歴情報の蓄積サービスを実施する法人で一定の要件を満たす者。要件の詳細については、募集要領をご参照ください。

4.今後の予定

 公募終了後、採択案件の審査・選定を速やかに行い、採択事業者を決定する予定です。

5.応募方法等その他詳細

 以下の募集要領等をご参照ください。

 ・募集要領

 ・提出書類様式 / 記載例

<参考>

 ・「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」(住宅履歴情報整備検討委員会ホームページ内)

 

 

「住宅履歴情報蓄積システム」の登録について

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 住宅履歴情報の蓄積サービスを実施する機関が利用する住宅履歴情報蓄積システムは住宅履歴情報整備検討委員会において策定した「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」に則ったシステムとして、国土交通省に事前に登録されたものを対象としています。

 本事業において、住宅履歴情報蓄積システムの提供を行おうとする者は、以下の登録要領に従い登録要件を満たすことについて国土交通省の確認を受けてください。

 なお、登録された住宅履歴情報蓄積システムは、当HPで公開いたします。

 1.募集期間  ※ 終了しました。

  平成22年8月20日(金)~平成22年9月10日(金)(消印有効)

 2.応募方法等その他詳細

  以下の登録要領等をご参照ください。

「住宅履歴情報蓄積システム」登録要領

登録応募関係書類様式 / 記載例

 3.登録住宅履歴情報蓄積システム一覧(H22.10.1現在)

現在、登録住宅履歴情報蓄積システムは以下のとおりです。各システムの詳細については、システムの提供事業者に直接お問い合わせください。

番号

登録システム名等

01

システム名

住宅履歴情報保管・閲覧システム

提供事業者名

()ベターリビング

問い合わせ先

維持管理情報部 03-5211-0566

[URL] http://www.cbl.or.jp/jutakurireki/

02

システム名

図面データバンクシステム

提供事業者名

スマイル・コミュニケーションズ株式会社

問い合わせ先

営業本部 03-5957-2525

[URL] http://www.smilecom.jp/

03

システム名

住宅履歴管理システム SMILE ASP

提供事業者名

株式会社構造計画研究所

問い合わせ先

サステナブルソリューション室 03-5342-1127

[URL] http://smileportal.jp

04

システム名

住宅履歴管理システム

提供事業者名

株式会社DTS

問い合わせ先

産業公共事業本部ハウジングソリューション部 03-3437-5472

[URL] http://www.walk-in-home.com/rireki.html

05

システム名

お住まいあんしんカルテ

提供事業者名

株式会社エプコ

問い合わせ先

事業開発グループ 技術開発室 03-5244-6388

[URL] http://www.epco.co.jp/jyutaku-rireki.html

06

システム名

住宅履歴管理システム「目視録」

提供事業者名

株式会社エー・エス・ディ

問い合わせ先

住宅履歴事業部 045-478-2482

[URL] http://www.mokusiroku.com

07

システム名

ハウネットシステム(住宅履歴情報蓄積システム)

提供事業者名

株式会社クロダ

問い合わせ先

ハウネットサポートセンター 0957-26-3217

[URL] http://www.e-houseplan.com

08

システム名

e家カルテ・エコノミー】システム

提供事業者名

株式会社HI-SO

問い合わせ先

システム事業部 022-247-1855

[URL] http://www.hi-so.co.jp/offer/index.html

09

システム名

d-img 登録住宅履歴情報蓄積システム

提供事業者名

株式会社メディアテック

問い合わせ先

ソリューション事業部 06-6537-6271

[URL] http://www.mediatech.jp

10

システム名

登録住宅いえかるて

提供事業者名

特定非営利活動法人住宅長期保証支援センター

問い合わせ先

登録住宅いえかるて事業部 06-6941-8336

[URL] http://www.toroku-jutaku.net

11

システム名

TBTCいえかるて

提供事業者名

株式会社東京建築検査機構

問い合わせ先

システム法務部 03-5825-7541

[URL] http://www.tokyo-btc.com

 

 

 

よくあるご質問

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<補助事業について>

Q1 システムの導入にかかる費用のうち、補助の対象となる費用とならない費用にはどんなものがありますか?

A1 補助の対象となる費用は、システムの導入に係るイニシャルコスト部分です。

   システム利用料などランニングコストについては対象外となります。

以下に例を示しますが、例示になく判断がつかないものについては個別にご相談ください。

対象となる費用の例

対象とならない費用の例

・蓄積システムのソフトウェア購入費用(※注1、2)

・蓄積システムのセットアップ費用及び機能追加にかかる費用

・蓄積システム稼働テスト費用

・蓄積システム保守・点検料(補助期間中のみ)

・システム利用に係る費用(レンタル費用)

・サーバレンタル費用

・システムの維持のために継続的にかかる管理費用

※注1:補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って運用してください。補助事業者は取得価格及び効用の増加した価格が単価50万円以上のものについては、大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供することはできません。ただし、大臣の承認を得て当該財産を処分したことにより収入が合った場合には、交付した補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に納付していただくことがあります。

※注2:蓄積システムの端末として使用するパソコンなど、補助事業の施行の手段として購入するもの等の費用は、事業が完了した際に残存物件として扱われることとなり、原則として当該物品の残存価格分の補助金返還が必要となります。

<システムの登録について>

Q1 「登録住宅履歴情報蓄積システム」として国土交通省で登録を受けた場合、住宅履歴情報蓄積のための体制整備支援事業以外に、活用されることがあるのでしょうか。

A1 「登録住宅履歴情報蓄積システム」としての国土交通省での登録は、あくまでも本事業に限定した登録であり、他の事業等には関係ありません。

Q2 「登録住宅履歴情報蓄積システム」として国土交通省の登録を受けずに、住宅履歴情報蓄積システムを顧客企業に提供することはできますか?

A2 登録していない住宅履歴情報システムの提供について制限はありません。

ただし、本事業の補助の対象は登録されたシステムの導入に係る費用となり、登録外のシステムを導入する費用については、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。

 

各種書類の提出先及び問い合わせ先

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〒100-8918  東京都千代田区霞が関2-1-3

  国土交通省住宅局住宅生産課 高橋、(くわ)(はら)

FAX 03-5253-1629 (お問い合わせは、原則としてFAXでお願いします。

URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakurireki/hojo.htm

  (TEL:03-5253-8111 内線39-431、39-429)

 

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