住宅ローン減税に係る増改築等工事証明書に関する実態調査
 
 
国土交通省 住宅局

  平素より住宅行政の推進にご協力いただき心より感謝申し上げます。
現行の住宅ローン減税は、国民の住宅取得の促進、ひいては住宅着工の下支えに大きな効果を有していますが、平成15年末にその適用期限を迎えることから、平成16年度税制改正に向けた最重要課題として、その対応について検討を進めているところです。
住宅ローン減税について検討を進め、要望を行っていくためには、適用実績の把握が不可欠ですが、とりわけ増改築等工事に係る適用実績については、十分に把握出来ていないのが実情です。
そこで、増改築等工事について住宅ローン減税の適用を受ける際に必要な添付書類の1つである、増改築等工事証明書につきまして、建築士事務所の皆様のご協力を得て、その発行実績を調査することにより、住宅ローン減税の適用実績の把握に役立てたいと考えています。
本調査の結果は、平成16年度税制改正要望に活用させていただき、住宅税制の充実に資するものでありますので、その趣旨をご理解をいただき、以下の調査にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
 

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  1. 貴事務所についてお伺いします。
    • 貴事務所には建築士が何名所属していますか?名(半角英数入力)
    • 貴事務所が所在する都道府県名をお答えください。(全角ひらがな入力)

    •  
  2. 昨年1年間(平成14年1月1日〜12月31日)に住宅ローン減税に係る増改築等工事証明書を発行したことがありますか?

  3. はい
    いいえ
     
  4. 2.で「はい」と答えた建築士事務所は以下の質問にお答えください。(半角英数入力)
    • 増築、改築、大規模の修繕又は模様替(租税特別措置法施行令第26条第19項第1号、同施行規則第18条の21第15項第1号)に関する工事証明書を何件発行しましたか?
    • マンションの専有部分の床、壁、階段等の過半について行う修繕又は模様替え(租税特別措置法施行令第26条第19項第2号、同施行規則第18条の21第15項第2号)に関する工事証明書を何件発行しましたか?
    • 居室、調理室、浴室等の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え(租税特別措置法施行令第26条第19項第3号、同施行規則第18条の21第15項第3号)に関する工事証明書を何件発行しましたか?
    • 耐震改修工事(租税特別措置法施行令第26条第19項第4号、同施行規則第18条の21第15項第4号)に関する工事証明書を何件発行しましたか?
ご協力ありがとうございました。
質問は以上ですが、これで内容がよろしければ「送信」を押してください。