住宅金融公庫の融資に関し緊急に講ずべき対策について

参考資料

1.住宅金融公庫融資制度の拡充

1)貸付金利の引下げ

財投金利の改定に併せて、貸付金利を全般的に引下げる。
@基準金利 2.55% → 2.00%(最大限財投金利の下げ幅に対応した引下げを実施。)
・適用日は平成10年10月16日(改定財投金利1.1%の施行日に遡って適用)
A貸付金利は2.00%を下限とし、財投金利が上昇した場合には連動して引き上げ。

2)融資額の大幅な増額

分譲住宅(共同建て) マイホーム新築
75u以下 75u超 125u以下 125u超
三大都市圏 500万 1,000万 300万 600万
地方圏 250万 500万 150万 300万

(東京圏75u超の共同住宅の場合)

           従 前        実施後
基本融資等

 適用金利(基準金利)   2.55%          2.00%

 融資額       1,820万円        2,820万円
             300万円(*1)        300万円(*1)
                     
特別割増融資等

 適用金利(特割金利)  3.35%          3.05%

 特別割増融資等   1,700万円(*2)      1,000万円(*3)

合    計      3,820万円        4,120万円

(*1)一次取得者に適用される「はじめてマイホーム加算」
(*2)「ゆったりマイホーム」を含む。
(*3) 「ゆったりマイホーム」は平成11年度末まで停止する。

 (3,370万円(*4)借り入れた場合の返済月額)

  126,938円/月 → 113,044円/月(△13,894円/月)

(*4)優良分譲住宅マンション(首都圏)の平均価額の80%について公庫を利用した場合


(地方圏75u超の共同住宅の場合)

           従 前        実施後
基本融資等

 適用金利(基準金利)   2.55%          2.00%

 融資額       1,620万円        2,120万円
                     
特別割増融資等

 適用金利(特割金利)  3.35%          3.05%

 特別割増融資等   1,000万円        1,000万円

合    計      2,620万円        3,120万円

 (2,100万円(*1)借り入れた場合の返済月額)

   77,772円/月 → 69,565円/月(△8,207円/月)

(*1)優良分譲住宅マンション(地方圏)の平均価額の80%について公庫を利用した場合 

530万円等 → 1,000万円

3)100%融資の対象者の拡大

 融資限度割合80%を超えて融資を受けるために必要な収入要件について、本人以外の者の収入合算を認める。

三大都市圏 本人年収500万円以上 → 世帯年収500万円以上
                   (ただし、本人年収400万円以上)
地 方 圏  本人年収400万円以上 → 世帯年収400万円以上
                   (ただし、本人年収300万円以上)

4)中古住宅融資の拡充(築後経過年数要件の緩和)

耐 火     20年以内 → 25年以内
準耐火・木造  15年以内 → 20年以内

5)都市居住再生融資の創設

 密集市街地、商店街等の中心市街地における住宅の共同建替えプロジェクト等について、事業初期に必要な資金(調査設計計画費、土地・借地権取得費、補償費等)を早期かつ円滑に貸付けるとともに、融資の優遇措置を講じる。

[対象事業]
@ 密集市街地、商店街等の中心市街地での共同・協調建て替え
A 市街地再開発事業、マンション建替等
[優遇措置]
@ 融資対象費用の拡大(調査設計計画費、土地取得費、補償費等を対象に追加)及び当該費用に係る早期かつ円滑な貸付金の交付
A 融資額の増額(基本融資の融資率:実質50% → 80%に引き上げ)
B 敷地・建物の規模要件の緩和

6)第3回受付期間の大幅延長と新規拡充措置の早期適用

・第3回受付期間 11月2日(月)〜12月18日(金)(7週間、33営業日)
・第3回受付においては引き下げ後の金利を適用するとともに、新規拡充措置を第3回受付から適用

 

2.住宅ローン返済が困難な者に対する措置

 平成11年度末までの措置として、勤務先の倒産等により、公庫住宅ローン返済が困難となっている借入者に対し積極的にローン返済相談を行い、家計の実情に応じて貸付条件の大幅な変更等の思い切った対応策を講じる。

@ ローン返済相談体制の強化
公庫支店及び受託金融機関の主要店舗に住宅ローン返済相談所を設置。
A 貸付条件の大幅な変更(別紙参照)
償還期間を最長10年延長。必要に応じ、3年間の据置期間の設定と基準金利等適用期間の延長、据置期間中の5%までの金利引下げを行う。
B 住宅の一時賃貸の取り扱いの弾力化

賃料収入をローン返済に活用できるよう、取り扱いを弾力化。

 なお、ゆとり償還制度については、住宅ローン返済が困難な者を生じさせないよう留意し、的確な運用を図ることとする。

[住宅金融公庫における延滞件数]

    年  度       延滞件数(注)  
平成7年度末 14,250件
平成8年度末 15,800件
平成9年度末 18,525件
(注)6ヶ月以上延滞及び全額繰上償還請求の件数

 

3.その他

@年金福祉事業団の住宅融資
年金福祉事業団の住宅融資についても、1.1),2),4),6)、2.A,Bと同様の措置を講ずる。
A勤労者財産形成持家融資
勤労者財産形成持家融資についても、1.4)、2.A,Bと同様の措置を講ずる。

 

問い合わせ先

 建設省住宅局民間住宅課

  TEL.03-3580-4311(内線3881)


(別 紙)

[住宅ローン返済困難者に対する負担軽減の仕組み]

(借入金 2,000万円、 当初金利 5.4%、11年目以降 6.4%、 返済期間 25年の場合平成3年度借入)

(注)11年目から3年間の負担軽減「B」については、据置期間に前倒しして、「B’」とすることができる。

   前倒しした場合、据置期間中の返済額は、55,934円(0.46倍)となる。


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