共同住宅に係る防犯上の留意事項

 

第1 通則 

1 目的

 この留意事項は、共同住宅の新築(建替えを含む。以下同じ。)、改修の企画・計画を行う際に必要となる住宅の構造、設備等についての防犯上の留意事項を示すことにより、成熟社会に対応した住宅ストックの形成を図ることを目的とする。

2 適用範囲等 

(1) この留意事項は、新築される共同住宅及び改修される既存の共同住宅を対象とする。

(2) この留意事項は、防犯性の向上に係る企画・計画上の配慮事項や具体的な手法等を示すものであり、建築主等に対し、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではなく、あくまでも建築主等の自発的な対策を促すものである。

(3) この留意事項に掲げる施設が設置されていない場合には、当該施設に係る記載事項は適用しない。 

(4) 既存の共同住宅に係るこの留意事項の適用に当たっては、建築関係法令等との関係、建築計画上の制約、管理体制の整備状況、居住者の要望等を検討した上で、対応が極めて困難な項目については除外する。

(5) この留意事項は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ必要に応じて見直すものとする。

第2 留意事項

1 共用部分

(1) 共用出入口

(2) 管理人室                       

 共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる位置、又はこれらに近接した位置にあること。

(3) 共用メールコーナー          

(4) エレベーターホール                  

(5) エレベーター                     

(6) 共用廊下・共用階段

(7) 自転車置場・オートバイ置場                

(8) 駐車場                        

(9) 歩道・車道等の通路

(10)児童遊園、広場又は緑地等

2 専用部分                        

(1) 住戸の玄関扉 

(2) インターホン 

(3) 住戸の窓

(4) バルコニー                      

(注1)「人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度。以下同じ。)が概ね50ルクス以上のものをいう。
(注2)「人の顔、行動を識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度をいい、平均水平面照度が概ね20ルクス以上のものをいう。
(注3)「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度が概ね3ルクス以上のものをいう。