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住宅地区改良事業

事業の目的
  不良住宅が密集し、保安衛生等に関して危険又は有害な状況にある地区において、環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進します。
事業の内容
   内 容
    〈1〉 不良住宅の買収・除却
    〈2〉 改良住宅の建設
    〈3〉 良好な住宅地の形成のため必要な公共施設、地区施設の整備
   事業のイメージ
  新山下2丁目地区
   対象要件
    〈1〉面積
〈2〉不良住宅戸数
〈3〉不良住宅率
〈4〉住宅密度
0.15ha以上
50戸以上
80%以上
80戸/ha以上
    ※ 不良住宅・・・省令で定める構造又は設備についての不良度が100以上の住宅
地区指定の要件

不良住宅事例
   事業主体等
  ●地方公共団体
   補助内容
 

   お問い合せ先・根拠法・制度要綱
    【お問い合せ先】
住宅総合整備課住環境整備室
  tel 03-5253-8111(代表) 内線(39355)
【根拠法】 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)
   手続き等の流れ
 
住宅地区改良事業の実施プロセス

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