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都市の構造と環境を経済社会の変化に対応し、豊かな都市生活や経済活動を実現できるものへと再構築を進めるため、国が地方公共団体等に対し必要な助成を行う制度を確立し、健全で活力ある市街地の整備を通じて都市の再生を図ります。 | |
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内 容 | ||||||
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【都市再生総合整備事業(総合整備型)】 |
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都市の再生、再構築を推進するため、調査、整備計画の策定、都市基盤施設等の整備、面的整備及び拠点形成等に関する事業等を実施します。 | ||||||
【都市再生総合整備事業(拠点整備型)】 |
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機能的で魅力ある都市拠点の形成を通じて都市の活力を高め、もって都市再生・再構築に資するため、基幹的な事業の実施にあわせ、地区計画等を活用して行われる事業または調査を実施します。 | ||||||
【市街地環境整備事業】 |
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良好な景観形成、多様なライフスタイル・ワークスタイルの実現など、市民共有の優れた街並みを形成するため、市街地環境整備に関する基幹的な事業の実施に併せ、次世代に誇れる豊かな住宅・市街地環境の形成を推進する事業又は調査を実施 します。 | ||||||
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事業のイメージ | |
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対象要件 | ||||
□都市再生総合整備事業(総合整備型) | ||||
都市・居住環境整備重点地域(国土交通大臣が指定する地域)のうち、特に一体的かつ総合的に都市の再構築を進めるべき相当規模の地区で次の条件を満たすもの(特定地区) | ||||
● | 安全性、経済活力等の都市の基礎的な機能の低下が発生している地域 | |||
● | 都市基盤施設の整備及び面的整備等の実施によって都市機能の改善や拠点形成の促進が期待される地域 | |||
□都市再生総合整備事業(拠点整備型) |
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市街地再開発事業、優良建築物等整備事業等の基幹的な事業の実施に併せ、地区の特性を活かしつつ、全体として市民共有の優れた街並みの形成、拠点機能の強化等を通じて魅力ある都市拠点の形成を図るべき社会的経済的条件を備えている地区で、以下に該当するもの | ||||
● | 都市拠点の整備に関する総合的な計画が市町村により策定されていること | |||
● | 地区の全部又は枢要部分を含む相当の区域について、地区計画その他の規制・誘導措置が講じられること | |||
● | おおむね5ha以上(人口集中地区においては2ha以上、又は基幹的事業が市街地再開発事業等の場合は建築物の延べ床面積が5,000m2以上) | |||
□市街地環境整備事業 |
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市街地再開発事業、住宅建設事業等の基幹的な事業の実施に併せ、地区の特性を活かしつつ、全体として市民共有の優れた街並みを図るべき社会的経済的条件を備えている地区で、以下に該当するもの | ||||
● | 都市拠点の整備に関する総合的な計画が市町村により策定されていること | |||
● | 地区の全部若しくは枢要部分を含む相当の区域について、地区計画その他の規制・誘導措置が講じられること | |||
● | おおむね5ha以上(人口集中地区においては2ha以上、又は基幹的事業が市街地再開発事業等の場合は建築物の延べ床面積が5,000m2以上) | |||
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事業主体等 | |
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補助内容 | |||
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□都市再生総合整備事業(総合整備型) | ||||||||||||||||||||||
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□都市再生総合整備事業(拠点整備型) |
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□市街地環境整備事業 |
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お問い合せ先・根拠法・制度要綱 | |||
【お問い合せ先】 |
住宅局市街地建築課市街地再開発係 | ||
tel 03-5253-8111(代表) 内線(39654,39655) | |||
【制度要綱】 | 都市再生推進事業制度要綱(平成12年) 都市再生推進事業費補助交付要綱(平成12年) |
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手続き等の流れ | ||
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