21世紀にふさわしい、ゆとりある生活空間の実現を図る事業です。環境・資源問題の深刻化、高齢社会の進展、防災上危険な市街地の未整備等、多岐にわたる都市・住宅問題に対処するとともに、21世紀を通して良質なストックとして活用できる集合住宅の整備を促進します。 | |
内 容 | |||
□ |
基礎となる対象事業が住宅部分の共用部分等を補助対象とする場合 住宅部分について全体工事費から基礎となる事業の補助対象事業を減じた額に環境・資源問題、高齢社会に対応し、防災安全性、都市緑化に寄与する仕様による整備を行う場合の付加的経費について簡易積算法により算出される率を乗じて得た額が補助される。 |
||
□ |
基礎となる対象事業が住宅全体を補助対象とする場合 工事費増分を特例加算項目に追加される。 |
||
事業のイメージ | |
対象要件 | |||||
【対象事業】 | |||||
採択基準を満たすもので、次に揚げる事業により整備される住宅に補助が行われる。
・公営住宅整備事業 ・特定優良賃貸住宅供給促進事業 ・高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業 ・住宅市街地総合整備事業 ・優良建築物等整備事業 ・市街地再開発事業 ・防災街区整備事業 ・まちづくり交付金の交付対象事業 |
|||||
【地域要件】 |
|||||
・ |
三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等 | ||||
・ |
大都市法の供給計画に位置づけられた重点供給地域 | ||||
・ |
都市開発方針の1号市街地、2項地区 | ||||
・ |
中心市街地 | ||||
・ |
県庁所在地又は通勤圏人口25万以上の都市の通勤圏のうち昭和45年の人口集中地区又は計画開発地 | ||||
・ |
都市再生特別措置法に基づき定める都市再生緊急整備地域 | ||||
※「大都市法」=大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 ※「1号市街地」は都市再開発法第2条の3第1項第1号に、「2項地区」は都市再開発法第2条の3第2項に、規定する都市再開発の方針が定められた地区をいう。 |
|||||
●住宅要件 |
|||||
(1)環境・資源問題への対応 | |||||
・ |
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー基準を満たすこと | ||||
・ |
高耐久性仕様、スケルトン・インフィル分離ルールの導入等、省資源化に資すること | ||||
(2)高齢社会への対応 | |||||
・ |
高齢者の身体機能に配慮した加齢対応構造であること | ||||
(3)防災安全性への寄与 | |||||
・ |
地震被災時における躯体の保全に配慮した構造設計であること | ||||
・ |
避難場所・避難地として活用可能な空地の整備を図る等長期にわたり市街地の安全性向上に資する事業であること | ||||
(4)都市緑化対策 | |||||
・ |
空地の面積の敷地面積に対する割合が、1から建築基準法第53条の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値以上となるよう空地を確保すること | ||||
補助内容 | ||
要件を満たす事業の住宅部分の全体工事費から他の国庫補助に係る補助対象事業費を除いた額に対し、「住宅の要件」の実施項目の2項目に適合する場合は3/100、3項目に適合する場合は5/100、4項目に適合する場合は7/100を限度として補助されます。 |
お問い合せ先・根拠法・制度要綱 | ||||
【お問い合せ先】 |
住宅局住宅総合整備課、市街地建築課、市街地建築課市街地住宅整備室 | |||
tel 03-5253-8111(代表) | ||||
住宅局住宅総合整備課 企画計画係39334 | ||||
市街地建築課市街地住宅整備室 企画係39677 | ||||
※制度についてのお問合せ先です。対象事業については、各事業の担当にお問合せください。 | ||||
【制度要綱】 | 21世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱 | |||
手続き等の流れ | ||