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市民の利便性を図るとともに、市街地の土地の高度利用を通じて都市機能の更新を行うため、建築基準法第59条の2の規定による総合設計制度により建設する市民センター等にNTT株の売却収入を活用する。 ※建築基準法第59条の2による許可制度(総合設計制度と呼称されている)とは、一定規模以上の敷地を有し、かつ、敷地内に一定割合以上の空地を確保する建築計画について、計画を総合的に判断して市街地環境改善に資すると認められる場合に、容積率制限、用地域内における高さ制限の特例を認めることができる制度である。 |
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対象事業 | ||
日本電信電話株式会社の株式の売払収入による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2第2号に規定する特定民間都市開発事業 |
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対象要件 | |||
総合設計建築物整備事業により整備される以下の施設 | |||
(具体例)多目的ホール、イベントホール、駐車場、アトリウム 等 | |||
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事業主体等 |
・第3セクター ・民間事業主体 |
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融資内容 |
・償還期間 15年以内(3年以内の据置期間を含む。) ・融資比率 25%(三大都市圏中心部)、37.5%(三大都市圏周辺部)、50%(その他の地域) |
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お問い合せ先 | |||
【お問い合せ先】 | 住宅局市街地建築課市街地再生係 | ||
tel 03-5253-8111(代表) 内線(39644) | |||
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