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特定街区内建築物整備事業等

事業の目的
  特定街区内建築物整備事業、密集市街地整備事業等に要する資金を長期低利で融資することにより、これらの事業の安定性を確保し、もって市街地の整備改善を促進する。
事業の内容
   内 容
   
特定街区内建築物整備事業等を行う事業者等に対して長期低利の融資を行う。
   対象要件
    1. 対象事業
(1) 特定街区内等建築物整備事業
 特定街区内建築物整備事業、総合設計建築物整備事業、地区計画等区域内建築物整備事業(地区計画区域内建築物(平成14年度以前の再開発地区計画区域内建築物を含む)、沿道地区計画区域内建築物、高度利用地区内建築物)
(2) 密集市街地整備事業
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災再開発促進地区等における、以下のいずれかの要件を満たす事業。
ア)一定の空地を確保した耐火建築物を建築する共同・協調建替え事業
イ)常時貯水量が60m3以上の防火水槽の整備を伴う耐火建築物の整備事業
(3) 都市再生緊急整備地域内建築物整備事業
 都市再生特別措置法に基づき指定される「都市再生緊急整備地域」において行われる建築物整備事業
2. 延べ面積要件
対象事業のうち(1)(3)は5,000m2以上(三大都市圏10,000m2以上)、(2)は2,500m2以上(三大都市圏5,000m2以上)
   融資内容
    1. 適用金利
政策金利(ただし、対象事業(1)のうち都市再開発方針2号地区内で行われる事業及び対象事業(3)は政策金利
2. 融資比率
40%