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地方都市等の中心市街地における建築物整備事業に要する資金を長期低利で融資することにより、これらの事業の実施を促進し、中心市街地の活性化を図る。 | |
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内 容 | ||
地方都市の中心市街地等において、市街地の整備改善等に資する事業を行う事業者等に対して長期低利の融資を行う。 |
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対象要件 | ||||
1. | 対象事業 | |||
「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」に基づき指定された特定中心市街地において行われる以下のいずれかに該当する建築物整備事業 | ||||
ア) | 複数の土地所有者等が行う建築物の共同・協調建替(市街地再開発事業等) | |||
イ) | 地区計画、建築協定、総合設計等に基づき、オープンスペースの確保又は壁面の位置、建築物の形態、意匠等に関するルールによる調和の形成を行う建築物の整備 | |||
ウ) | 上記の建築物更新に伴い必要となる従前入居者の移転用の建築物の整備 | |||
2. | 延べ面積要件 | |||
なし | ||||
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融資内容 | |||
1. | 適用金利 | ||
政策金利I | |||
2. | 融資比率 | ||
50% |