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都市再生特別地区
制度の内容
  都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度を創設
  都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、
土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域
  決定方法: 都道府県が都市計画の手続を経て決定
提案制度により都市開発事業者による提案が可能
  計画事項
以下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができる。
  • 誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
  • 容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 建築面積の最低限度
  • 高さの最高限度
  • 壁面の位置の制限
これにより、以下の用途地域等による規制を適用除外。
  • 用途地域及び特別用途地域による用途制限
  • 用途地域による容積率制限
  • 斜線制限
  • 高度地区による高さ制限
  • 日影規制
制度のイメージ
 
制度のイメージ