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高度利用地区
制度の内容
  防災機能が著しく低い密集市街地において、火事、地震等の災害時における延焼防止、避難路確保のため必要な道路、建築物等を一体的かつ総合的に整備する必要がある場合に、一般的な地区計画で定めることができる事項に加え、
  • 建築物の構造に関する防火上必要な制限(建築物を耐火、準耐火構造化すべ きとの制限)
  • 建築物の間口率(建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の当 該施設に接する部分の長さに対する割合)
等を定め、防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図る。(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)32条)

※通常の地区計画と同様に、誘導容積型、用途別容積型、街並み誘導型の特例 措置が設けられている。(法68条の4、5の3、5の4、密集法32条の2〜4)
制度のイメージ
 
制度のイメージ