別表第2(第7条第4項関係)

 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
 鑑賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。

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