○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第62条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(国土交通省告示第1296号)
1 住宅の専用部分に係る基準
 
(1)  段差
イ 日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)内の床が、段差のない構造(5o以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
ロ 日常生活空間外の床が、段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
(2)  通路及び出入口の幅員
イ 日常生活空間内の通路の有効な幅員が780o(柱等の箇所にあっては750o)以上であること。
ロ 日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が750o(浴室の出入口にあっては600o)以上であること。
(3)  階段
  蹴込みが30o以下であること。
(4)  手すり
イ 手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。

(い)

(ろ)

空間

手すりの設置の基準

階段

 


少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。

便所

立ち座りのためのものが設けられていること。

浴室

浴槽出入りのためのものが設けられていること。

玄関
 

上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。

脱衣所
 

衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
 
ロ 転落防止のための手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。

(い)

(ろ)

空間

手すりの設置の基準

バルコニー
 
 
 
 

 


@ 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という
 。)の高さが650o以上1,100o未満の場合にあっては、床面か ら1,100o以上の高さに達するように設けられていること。
A 腰壁等の高さが300o以上650o未満の場合にあっては、腰壁等 から800o以上の高さに達するように設けられていること。
B 腰壁等の高さが300o未満の場合にあっては、床面から1,100 o以上の高さに達するように設けられていること。

2階以上の窓
 
 
 
 
 

 


@ 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という
 。)の高さが650o以上800o未満の場合にあっては、床面から8 00o(3階以上の窓にあっては1,100o)以上の高さに達するよ うに設けられていること。
A 窓台等の高さが300o以上650o未満の場合にあっては、窓台等 から800o以上の高さに達するように設けられていること。
B 窓台等の高さが300o未満の場合にあっては、床面から1,100 o以上の高さに達するように設けられていること。

廊下及び階段(開放されている側に限る
。)

 


@ 腰壁等の高さが650o以上800o未満の場合にあっては、床面( 階段にあっては踏面の先端)から800o以上の高さに達するように設 けられていること。
A 腰壁等の高さが650o未満の場合にあっては、腰壁等から800o 以上の高さに達するように設けられていること。
 
ハ 転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650o未満の場合に限る。)からの高さが800o以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110o以下であること。
(5)  部屋の配置
  日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。
(6)  便所及び寝室
イ 日常生活空間内の便所が次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
ロ 特定寝室の面積が内法寸法で9u以上であること。
2 住宅の共用部分に係る基準
 
(1)  共用廊下
イ 共用廊下の床が、段差のない構造であること。
ロ 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ハ 手すりが共用廊下(次の@及びAに掲げる部分を除く。)の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。
ニ 直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
(2)  主たる共用の階段
イ 次の@からCまで(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、B及びC)に掲げる基準に適合していること。
ロ 直接外部に開放されている主たる共用の階段にあっては、次に掲げる基準に適合していること。ただし、高さ1m以下の階段の部分については、この限りでない。
ハ 住戸のある階においてエレベーターを利用できない場合にあっては、当該階から建物出入口のある階又はエレベーター停止階に至る主たる共用の階段の有効幅員が900o以上であること。
(3)  エレベーター
イ エレベーター及びエレベーターホールの寸法が、次に掲げる基準に適合していること。
ロ 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造であること。
ハ 建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
 この告示は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。