環境共生住宅について
1.「環境共生住宅」とは
「環境共生住宅」とは、地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされるとともに、周辺環境と調和し、健康で快適に生活できるよう工夫された住宅及び住環境のことを言います。
2.「環境共生住宅」に関連する支援制度
「環境共生住宅」の普及を図るため、建設省では以下の二つの事業を実施しています。
また、住宅金融公庫においても割増融資制度等の活用により「環境共生住宅」の普及を図っています。
(1)環境共生住宅市街地モデル事業
環境への負荷を低減する等一定の要件を満たすモデル性の高い住宅市街地の整備に対して補助を行っています。
・施 行 者
:地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、民間事業者等
・採択要件
:集団的に建設される住宅団地(概ね50戸以上)であること
:住宅の断熱構造化、省エネ設備及び敷地内緑化等一定の要件を満たすこと
:地球温暖化防止、資源の有効利用等及び自然環境の保全の各々の技術に対応した施設の整備を行うこと
・補 助 率
:1/3(地方供給公社、民間事業者等が施行者の場合、地方公共団体の補助する額の1/2以内かつ対象事業費の1/3以内)
・補助対象
:調査設計計画費、環境共生施設整備費(緑化公開空地、屋上の緑化、雨水再利用システム、ごみ処理システム、透水性舗装、太陽エネルギー活用システム等)
・実 績
:平成5年度の事業創設以来、平成8年度までに40ヶ所で実施
(2)環境共生住宅建設推進事業
気候、風土、環境等の特性を踏まえて、環境共生住宅の普及を計画的、一体的に推進することを目的に、地方公共団体が地域の特性を活かした環境共生住宅整備に関する基本方針、環境共生住宅に関する計画を策定する場合に補助を行っています。この事業は平成4年度に創設され、平成8年度までに12地区で実施しています。
(3)住宅金融公庫の割増融資
住宅の省エネルギー化、太陽エネルギーの利用、雨水利用施設の設置等を促進するため、割増融資制度を設けています。
なお、平成8年10月1日より、住宅金融公庫の金利体系が改正され、一定の良質な新築住宅に対して、優遇措置(基準金利)が適用されることとなりました。
具体的には、
イ バリアフリー化による高齢者等の日常生活に配慮した住宅
ロ 主要な構造部分を強化し防腐・防湿措置等を講じた耐久性の高い住宅
ハ 断熱構造として冷暖防効果を高め、省エネルギー環境負荷の低減に配慮した住宅
のいずれかであれば、基準金利の適用が可能になります。
また、平成9年度から同様の要件を満たす中古住宅、住宅改良融資についても優遇金利を適用しています。