空き家再生等推進事業について

 

○目的

 不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条に規定する過疎地域をいい、平成16年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特定市町村を含むものとする。)において、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する。

 

○根拠

 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年住宅局長通知)

 

○対象地域

 過疎地域又は旧産炭地域等であるが、平成25年度までは以下のとおり

 ・除却に関する事業:過疎地域、旧産炭地域等及び過去5年間(H17国勢調査)において人口の減少が認められる市町村

  ※市町村合併以前の旧市町村の区域を含む

 ・活用に関する事業:全国

 

○補助対象

 地方公共団体が行う次の事業

 ・不良住宅又は空き家住宅の除却

 ・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)

 ・空き家住宅又は空き建築物の活用

 ・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)

 ・所有者の特定

 

○国費負担率:1/2(※については工事費等の1/3を上限とする)

 

・空き家再生等推進事業の概要

 

・空き家再生等推進事業の活用事例