住み替え支援事業について

 

 

◇高齢者等の住み替え支援制度

○趣旨・目的

豊かな住生活を実現するためには、住宅と世帯のミスマッチ(高齢者が広い住宅に少人数で暮らし、子育て世帯が狭い住宅に暮らしている状況)を解消するとともに、高齢者が加齢とともに身体機能が低下した場合でもできるだけ自立して暮らせる住宅に居住できるようにすることが重要である。

このため、高齢者等の持家を借上げて子育て世帯等に転貸する仕組みを構築し、良質な住宅を市場で流通させ、永く大事に活用するとともに、高齢者等は賃料収入を元に高齢期の生活に適した住宅等に住み替えることができ、子育て世帯等は低廉な家賃で子育てに適した広い住宅に入居することができる社会を実現する。

○高齢者の住み替え支援制度の概要

借上主体が、高齢者の所有する住宅を借り上げて、子育て世帯等へ転貸する。

イ)対象住宅:一定の耐震性を有し、雨漏り等の不具合のない住宅

ロ)借上主体と高齢者世帯との契約

・長期的に借上げ、転貸先がなく空き家となった場合も賃料支払いを保証

ハ)借上主体と子育て世帯等との契約

・3年間の定期借家契約(更新可)

 

 

○国の取組み

(1)基金による空き家家賃の保証

借上主体が借り上げた住宅に、通常の想定を超える数の空き家が発生し、高齢者世帯に対する家賃の支払いが困難になった場合に、国が造成した基金が保証する。

(2)高齢者等の住み替え支援モデル事業の実施

高齢者等の持ち家を借上げ・転貸による住み替え等を促進するため、住み替え支援モデル事業として、@高齢者等の住み替えを支援するための調査と環境の整備やA高齢者等の住み替え支援事業の実験的実施を行った(平成18年度から平成20年度)。

※平成1810月の事業開始からの制度活用実績は129件。(平成21101日現在)

 


 

高齢者等の住み替え支援モデル事業の果物

リンク:一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI:住み替え支援モデル事業のモデル事業主体)

 


 

住宅局の取り組み