住宅

改正の背景

 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
 このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。
2019年エネルギー消費の割合のグラフと、2020年木材需要の割合のグラフです。
2050年カーボンニュートラルに向け、抜本的な取り組みの強化が必要不可欠です。

改正における主な変更点

  1. 建築主の性能向上努力義務
  2. 建築士の説明努力義務
  3. 省エネ基準適合義務の対象拡大
  4. 適合性判定の手続き・審査
  5. 住宅トップランナー制度の拡充
  6. エネルギー消費性能の表示制度
  7. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域
     

建築主の性能向上努力義務

施行日:公布の日から3年以内
 建築主は、その建築(新築、増築及び改築)をしようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければならないこととします。
 また、ここでの「一層の向上」とは、義務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能を確保することを指しています。
建築主は、その建築をする・しようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めることが課せられています。

建築士の説明努力義務

施行日:公布の日から3年以内
 省エネ性能の一層の向上にむけては、専門家である建築士が情報提供を行うことを通じて、建築主の意識向上を図り省エネ性能の向上にむけての取り組みを促していくことが重要です。
 建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、その設計を委託した建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならないこととします。
建築士は、建築主に対し、すべての建築物について、省エネ基準への適合性等について説明することが義務付けられています。

省エネ基準適合を拡大

施行日:公布の日から3年以内
 法改正により、省エネ基準適合義務の対象が拡大されました。

新築の場合

法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
 また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止いたします。
法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。

増改築の場合

 法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。下記図が、立体的な増築の場合・平面的な増築の場合、それぞれの改正後のイメージです。
 増改築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材等を施工することや、増築部分に一定性能以上の設備(空調・照明等)を設置することにより、増改築部分が基準に適合することを求めることとしております。
法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。

適合性判定の手続き・審査

施行日:公布の日から3年以内
 法改正により、適合義務対象が全ての建築物に拡大されます。そのため、対象件数が大幅に増加し、申請側・審査側双方の負担の増大が見込まれることから、審査の簡素・合理化が求められています。
 詳しい内容は、「詳しくはこちら」ボタンよりご確認ください。
法改正により、適合性判定の手続き・審査の簡素・合理化が求められています。

住宅トップランナー制度の拡充

施行日:公布の日から1年以内
 住宅トップランナー制度とは、一年間に一定戸数以上の住宅を供給する事業者に対し、国が、目標年次と省エネ基準を超える水準の基準(トップランナー基準)を定め、新たに供給する住宅について、その基準を平均的に満たすことを努力義務として課す制度です。
 法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大(※)することとなりました。
※1000戸以上供給する事業者を対象とする(政令事項)
法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大することになりました。

エネルギー消費性能の表示制度

施行日:公布の日から2年以内
 建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示に努めなければならないこととされています。
 法改正により、建築物の販売・賃貸事業者に対するエネルギー消費性能の表示の努力義務に関し、
・建築物の販売・賃貸時の表示事項及び表示方法等の遵守事項を国土交通大臣が告示で定めるとともに、 
・告示に従って表示していないと認める場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、 告示に従って表示を行うよう勧告することができる
などの措置が追加されました。
 
省エネ性能表示を推進します。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域

施行日:公布の日から2年以内
 脱炭素社会の実現に向けては、省エネ対策のみならず建築物分野における再生可能エネルギーを利用するための設備設置の促進が必要となっています。
 ただし、再生可能エネルギーの効率性は気候・立地条件に大きく影響されるため、全国一律の規制措置ではなく、市町村が地域の実情を踏まえて導入促進を図ることが効果的と考えられます。
 以上を踏まえ、法改正により、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度を創設することとしています。
 この制度では、市町村が、太陽光パネル等の再エネ利用設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、促進計画を作成することができるようになります。
 詳しい内容は、「詳しくはこちら」ボタンよりご確認ください。
市町村において促進計画区域を設けた場合の例を記載しております。

支援制度について

 「省エネ住宅」を建てる方を対象にした、「補助金・融資・税」のさまざまな支援事業があります。
 詳しい内容は、「詳しくはこちら」ボタンより確認ください。

資料ライブラリー

 ガイドブック、パンフレット、過去の説明会動画などをまとめています。
 画像をクリックするとPDFが開きます。
 

Q&A(よくあるご質問)

建築物省エネ法に関するよくあるご質問をまとめています。

令和4年6月17日に公布された改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する質疑応答集はこちら
もしくは、オンライン講座ウェブサイトにある「Q&A」をご覧ください。(令和4年10月31日時点)

令和元年度改正建築物省エネ法に関する質疑応答集は、こちらをご覧ください。(令和3年3月/PDF形式:1.9MB)
 

法関連基本情報

建築物省エネ法の最新の法令、法令等の改正履歴、各制度の情報、計算方法等をまとめています。適合性判定等に用いる様式についてもこちらからダウンロードできます。

関連情報

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話 :03-5253-8111

住宅局基本情報

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る