住宅

協定締結の基本的な方針について

 国土交通省住宅局における協定の締結対象等の基本的な方針は以下の通りとし、具体の取組毎に、国の施策との連携等も勘案して協定締結の可否及び内容を判断することとします。詳細についてはお問い合わせください。
 
(1) 協定締結の目的
  ・ 設計者、施工者・大工技能者等の住宅・建築物の担い手の育成、国民への普及啓発を通じて、住宅・建築物における木材利用促進を図ること
(2) 協定締結主体の条件
  ・ 業界の相当数の事業者等が参画する住宅・建築物関係団体(全国団体等)であること
  ・ 業務の内容が住宅・建築物の供給に関するものであること
(3) 協定に定める取組
  ○ 団体側の取組の要件(以下の条件を満たす取組であること)
    ・ 住宅・建築物における木材利用の促進に効果的であること
    ・ 取組の対象区域が広域であること
     ※ 地方ブロック全体、地方ブロックを超える区域その他同等以上に広域の区域
    ・ 取組の内容が会員以外も対象としたものであること
    ・ 特定の企業の製品・サービスの拡大を目的とする取組でないこと
    ・ 国の財政的支援のない自主的な取組を含むこと
  ○ 住宅局の取組
    ・ 講師の派遣等情報提供
    ・ 団体による取り組みの周知の協力 等
(4) 協定の締結期間
   3年程度
(5) 協定締結の効果
   協定に基づく取組について、国土交通省との協定に基づく取組である旨の表示 等

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室
電話 :03-5253-8111(内線39-422)

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