港湾調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である港湾統計を作成するための調査)として、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的として調査を行っています。
明治38年に内務省において臨時調査を行ったのが始まりであり、その後、資源調査法が制定され港湾資源調査規則(昭和4年内務省令第41号)に基づき調査を実施していました。
その後、統計法(昭和22年法律第18号)の制定に伴い、港湾調査規則(昭和22年運輸省令第24号)を公布し、昭和23年に施行しました。以来、平成5年には、幹線輸送におけるモーダルシフト、物流拠点の整備等を進める一環として、貨物形態別(コンテナ、シャーシ、その他)の調査を追加し、また、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の公布等に伴い、政府が行う指定統計調査に関する事務の一部が地方公共団体の処理する法定受託事務とされたことを受けて、用語等の見直しを行いました。
平成15年には、申告義務者の負担軽減のため、関税法に基づく輸出入申告に係る電磁的記録情報(Sea-NACCSデータ)を調査票情報として活用できる制度を構築しました。
平成21年4月から、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施し、調査港湾の全面見直しや、陸上出入貨物調査及び上屋・倉庫・貯留場調査の廃止等の調査の合理化を行いました。
令和2年1月から、公的統計の整備に関する基本的な計画(平成30年3月6日閣議決定)を踏まえ、月報について、令和2年1月分から主要港湾に限定した速報の創設、年報について、令和2年分から集計事項の充実(追加)を行いました。
令和6年1月から、行政記録情報等の活用や報告者負担軽減を一層推進するため、調査方法にサイバーポートを用いたオンライン報告を追加しました。
調査の対象
調査の対象は以下に掲げる全国の港湾です。(全数調査)
港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び地方港湾の中から、港湾調査規則において甲種港湾又は乙種港湾に規定する港湾
(令和2年以降)
甲種港湾 166港
乙種港湾 512港
(令和7年以降)
甲種港湾 163港
乙種港湾 501港
なお、調査対象港湾については、直近5年または3年の入港船舶数や取扱貨物量により、平成21年以降概ね5年に一度見直しを行っています(対象港湾数の推移はこちら)。
報告義務者
調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定したものに対して行います。
1 入港船舶については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
2 船舶乗降人員については、船舶運航事業を営む者
3 海上出入貨物については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
4 本船荷役については、港湾運送業を営む者
5 泊地及び係船岸については、その管理者
6 1~5に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者
なお、この調査の対象となる者の責任者(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法13条(報告義務)で義務付けられています(港湾調査規則第9条参照)。
甲種港湾調査票
(ア)入港船舶
(イ)船舶乗降人員
(ウ)海上出入貨物
(エ)本船荷役
(オ)泊地及び係船岸
乙種港湾調査票
甲種港湾調査票に掲げる(ア)~(ウ)の事項
調査の時期
甲種港湾については、毎月末日をもってその月間の調査を行っています。
乙種港湾については、毎年12月末日をもってその年間の調査を行っています。
調査票の配付及び提出の期限について
調査票は調査期日までに報告者に配付されます。
また、甲種港湾については、調査月翌月の10日、乙種港湾については調査年翌年の1月31日を提出の期限としています。
調査系統
国土交通省-都道府県-(調査員)-報告者
調査方法
郵送、オンライン(電子メール、政府統計共同利用システム、サイバーポート)、調査員
ただし、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)※のデータを使用することに同意した場合は、調査票への記入を不要とすることができます。
※入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続き及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム