利用にあたっての参考情報

港湾統計を利用するにあたっての参考情報

集計・推計方法

港湾調査規則第10条第1項の規定に基づく集計表様式

 港湾ごとに港湾調査の実施を委託している都道府県において単純合算集計にて集計表を作成したのち、国土交通省へ港湾ごとの集計表を提出。国土交通省において都道府県より提出された港湾ごとの集計表を、甲種港湾については、月次及び年次、乙種港湾については、年次にて、単純合算集計にて全国集計を行います。

■調査結果の報告
 この調査の結果は、港湾統計月報及び年報としてとりまとめ、インターネット(国土交通省ホームページ及びe-Stat)及び印刷物(年報のみ)により公表しています。

(1) 港湾統計月報
速 報:調査月終了後2ヶ月以内に公表
港別集計値:調査月終了後、都道府県から報告のあった港ごとに順次公表
確 報:都道府県から全ての港湾分の報告があった後、速やかに公表

(2) 港湾統計年報
調査年の翌年12月末日までに公表
なお、次のような処理により月次・年次集計値が修正される場合があります。
 ・確定後に回収された回答の反映
 ・回答データの精査による修正

用語の解説

1.港湾の種別
国際戦略港湾(平成23年4月~) ・・・ 

長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定められた港湾。


国際拠点港湾(平成23年4月~) ・・・ 

国際戦略港湾以外であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定められた港湾。


特定重要港湾(~平成23年3月) ・・・ 

重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾として政令で定められた港湾。


重要港湾 ・・・ 

国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定められた港湾。


地方港湾 ・・・

国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。



2.船舶のトン数
総トン数(G/T) ・・・

船舶の内部の総容積から、運輸省令で定めた基準に該当する開口容積を除き立方メートルで表した値に、さらに一定の係数をかけて算出した値。


純トン数(N/T) ・・・

総トン数から機関室、船員常用室、バラストタンクなどの船舶の運航に直接供せられる区画を除いたトン数で、わが国ではトン税、係船料などの税金や手数料の算出に用いられる。


排水トン数 ・・・

船舶による排水容積に海水の比重を乗じた船舶の大きさを表す単位の一つ。


載貨重量トン数(D/W)   ・・・

貨物を満載した状態での重量と船舶のみの重量の差で表す。燃料や飲料水等も含まれるが、ほぼ船舶が積載できる貨物の重量を示す。



3.貨物の単位
フレート・トン ・・・

容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000kgをもって1トンとし、トン数は容積又は重量のうちいずれか大きい方をもって計算することを原則としている(小数点以下は第1位を四捨五入とする)。ただし、慣習上、上記の原則によらない貨物は、その慣習に従ってトン数を算出する。



4.コンテナ関係
TEU(twenty-foot equivalent units) ・・・

20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレーターは、ISO規格の20ft.コンテナや40ft.コンテナ等、計上(容積)が異なる複数のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナの単純合計個数で取扱量を計るよりも、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。


実入コンテナ ・・・

貨物輸送のために反復して使用し、荷物が詰め込まれているコンテナ。


空コンテナ ・・・

貨物輸送のために反復して使用するコンテナのうち、荷物が詰め込まれていないコンテナ。


コンテナ・フレート・ステーション(C.F.S. ) ・・・

荷主で1個のコンテナを満たすことのできない小口貨物のコンテナ詰め及びコンテナからの取出しを行う施設のこと。


コンテナ・ヤード(C.Y.) ・・・

コンテナ及びシャーシの受け渡し及び保管を行う施設のこと。


マーシャリング・ヤード(M.Y.) ・・・

コンテナ船に直接揚積するコンテナを整列させておく広大なスペース。


小口混載貨物(L.C.L.) ・・・

コンテナ1個または貨車1台に満載するに至らない小口のロットの貨物。


フルコンテナロード(F.C.L.) ・・・

L.C.Lがコンテナ1個に満たされない小口貨物であるのに対し、フルコンテナロードとは荷主の倉庫や工場でコンテナを満たす貨物をいう。


コンテナ・ターミナル ・・・

コンテナ・ターミナルには、C.F.S. 、C.Y. 、M.Y. 、オペレーション・オフィス等が含まれ、荷役、運搬用具が整備されていて、海陸の接点となる施設。


トランシップ ・・・

船積港から船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされることをいう。主にコンテナ貨物で行われることが多い。港湾統計では、A国の船積港から積み出された貨物が、B国(日本国)の中継港湾(当該調査港湾)で他船に積み替えられて、C国の船卸港まで運送される場合をトランシップという。


フィーダー・サービス ・・・

コンテナ船はその輸送効率を高めるために、特定の主要港湾のみに寄港し、主要港湾以外で発生する貨物については、主要港湾で積替輸送を行っている。この場合の、主要港湾と寄港しない港湾との間の内航船、自動車、鉄道などによるコンテナ貨物の支線輸送をいう。


インランド・デポ ・・・

港湾、空港以外の内陸部にある貿易貨物輸送基地で、貨物の集配、通関業務、保管などが行われる。


リーファ ・・・

生鮮食料品等で冷凍又は冷蔵を要する貨物の輸送に用い、冷凍機を内蔵して温度設定可能なコンテナのこと。



5.港湾施設関係
港湾施設 ・・・

港湾区域及び臨港地区における施設並びに港湾の利用又は管理に必要な施設で次のようなものがある。

水域施設、外かく施設、けい留施設、臨港交通施設、航行補助施設、荷さばき施設、旅客施設、保管施設、船舶役務用施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾環境整備施設、港湾厚生施設、港湾管理施設、港湾施設用地、移動式施設、港湾役務提供用移動施設、港湾管理用移動施設


岸壁 ・・・

最も多く見られる係留施設。陸岸につけてつくられるもので、まとまった埋立地の周囲の部分としてつくられたり、突堤としてつくられることもある。


泊地 ・・・

船が安全に停泊するための水域をいう。


船だまり ・・・

小型船舶を安全にけい留するための水面をいう。


けい留施設 ・・・

船が停泊するための施設。接岸施設として、岸壁、桟橋などがある。また、沖で停泊する施設として、浮標(ブイ)、ドルフィンがある。


ドルフィン ・・・

陸岸から離れたところに杭(鉄製の場合が多い)を打ちこみ、船をその杭につないで停泊させる施設。


イモドコブイ  ・・・

一点けい留ブイ式シーバースの一種である。大型ブイにパイプラインが直結しており、けい留と送油が同時にできる。


浮さん橋   ・・・

箱型の浮体を用いた桟橋で、潮差の大きい所に設けられる。


バース(船席)   ・・・

港内において荷役などを行うために船舶が停泊する所定の場所。


錨地   ・・・

船舶が錨をおろして停泊する場所。


公共埠頭 ・・・

公共事業により整備され、不特定多数の荷主、船舶運航事業者などに利用される埠頭。


専用施設(貨物) ・・・

港湾施設において、専ら特定企業の活動に資する施設であり、これら専用施設で取り扱われた貨物が専用貨物。


シーバース ・・・

海上での所定の船舶停泊場所で、多くはタンカーのためにあり、パイプラインで送油する沖がかり方式のけい留施設。


ガントリークレーン ・・・

橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み卸しを行う。橋桁を走行脚の外側に張り出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。コンテナ埠頭に設置されるものが代表的。



6.その他
サイバーポート ・・・

国土交通省が推進する、港湾管理者間の情報共有・連携を電子化するための情報プラットフォーム。このうちサイバーポート(調査・統計)では、港湾調査に係る業務を電子化し、NACCSとのデータ連携等により業務効率化を実現する。


NACCS ・・・

輸出入・港湾関連情報処理システム。入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続き及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム。


浚渫船 ・・・

航路、水路などを浚渫することを主目的とした船で、これにはポンプ式、バケット式、ディッパー式、グラブ式等があり、また推進方法では自航式と非自航式とがある。


押船 ・・・

プッシャーともいわれ、はしけなどを船首で押し進める船。


内航商船 ・・・

内国航路に就航している商船のこと。


内国航路 ・・・

航海及び本邦領土内を往来することを目的とする航路のこと。


内国貿易(移出・移入)貨物 ・・・

外国貿易貨物以外の貿易貨物のこと。


鉄道連絡船(~平成21年) ・・・

北海道、西日本及び四国旅客鉄道(株)の経営のもののこと。かつての青函連絡船や宇高連絡船など。


入港船舶 ・・・

積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の船舶のこと。


フルコンテナ船 ・・・

コンテナのみを輸送する目的で専用のセルガイドを有する船舶。


セミコンテナ船 ・・・

一部はコンテナを積み、他は一般貨物も積めるような構造のコンテナ船。


RORO船 ・・・

貨物をトラックやフォークリフトで積み卸す(水平荷役方式)ために、船尾や船側ゲートを有する船舶。


LOLO船 ・・・

クレーンを使って貨物を積み卸し(垂直荷役方式)する船舶。コンテナ船が代表的。この場合、クレーンは岸壁に設置されたものと船舶自体に備え付けられたもの(デリッククレーン)がある。


台船 ・・・

艀(はしけ)など運搬を主目的としたもの。


定期船 ・・・

定期航路に就航している船で、多数の荷主と個々に運送契約を結んで、雑貨などの工業製品を迅速確実に運送する のを特徴とする。


不定期船 ・・・

石炭、鉱石、石油、木材などの大量の原料品や、季節的に出回る穀類、砂糖、綿花などの荷物を求めて、いつでも、どこへでも就航する船舶。


艀(はしけ) ・・・

運河、港内で貨物などの運搬に用いられる平底船。バージともいう。


ばら積み貨物 ・・・

小麦、石炭、鉄鉱石など包装しないで、ばらのまま運送する貨物。バルク貨物ともいう。


曳船     ・・・

接岸の難しい大型船、推進機関を有しないはしけ、台船などを曳航するのに使用する船。


避難船 ・・・

船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶のこと。

 [1]荒天のため出戻った場合

 [2]荒天をさけるため、予定を変更して寄港した場合

 [3]海難事故のため、自力又は他力によって入港した場合

 [4]荒天のため炭水を消費してその補給のため入港した場合


プッシャーバージ ・・・

多くのはしけを一組に編成し、専用の押し船で押航する。

利用上の注意

 港湾調査は、都道府県が各港湾において報告者を選定して調査を実施しています。その際、二港間の貨物流動量(A港からB港への移出量とB港のA港からの移入量)の数値については、報告者による回答誤差等により差異が生じていますので、統計数値を利用する際は、ご注意願います。
 また、品種別の貨物量、自動車航送車両台数、コンテナ個数及びシャーシ台数の移出量・移入量においても同様に差異が発生しておりますので、ご注意願います。
 このような数値の差異の改善に向けて、関係者に周知を図る等、精度向上に向けた取り組みを実施しておりますが、差異が改善されるまでの当面の措置として、年報について、2022年(令和4年)年報より、下記のとおり、甲種港湾の第3表から第5表の移出入貨物に係る統計表を変更することと致しました。具体的には、港別・品種別等の貨物量合計のみを表章した統計表を枝番表記「○-1」として新設し、仕向港・仕出港の移出入量の数値に差異が生じている従来表を枝番表記「○-2」としております。統計表をお使いの際は、数値の差異にご留意の上、お使い下さい。 

<変更後の統計表>
[甲種港湾]
第3表 海上出入貨物表
(6-1)移出貨物品種別貨物形態別表 (新設)
(6-2)移出貨物品種別貨物形態別仕向港別表
(7-1)移入貨物品種別貨物形態別表 (新設)
(7-2)移入貨物品種別貨物形態別仕出港別表
第4表 自動車航送車両台数表
(1-1)自動車航送車両別表 (新設)
(1-2)自動車航送車両別仕向港・仕出港別表
第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表
(3-1)移出コンテナ表 (新設)
(3-2)移出コンテナ仕向港別表
(4-1)移入コンテナ表 (新設)
(4-2)移入コンテナ仕出港別表
(7-1)移出シャーシ表 (新設)
(7-2)移出シャーシ仕向港別表
(8-1)移入シャーシ表 (新設)
(8-2)移入シャーシ仕出港別表


(1)入港船舶
 調査船舶は、積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の入港船舶(調査水域に入った船舶)とし、端船その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶については、調査対象外とした。また、調査時点は、調査船舶が、調査港湾の調査水域に入り最初の港湾施設(港湾法第2条第6項の認定を受けた港湾施設を含む。以下同じ。)に到着したときとした。

(注)

1.廃船の目的であっても自力で入港したものは、入港船舶とした(用途は「その他」とした。)。
また、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船は、入港船舶としない(ただし、(3)海上出入貨物においては貨物調査の対象とした。)。

2.廃船を曳航してきた船舶は、総トン数が5トン以上であれば調査対象とした。

3.プッシャーバージが入港した場合は、プッシャー(押船)とバージ(台船)を併せて1隻とした。この総トン数は、一体型プッシャーバージについては、プッシャーとバージの総トン数を併せた総トン数とし、一体型プッシャーバージ以外のプッシャーバージについては、プッシャーのみの総トン数とした。

4.港湾法第2条第6項 ・・・ 前項第1号から第11号までに掲げる施設(水域施設、外かく施設等)で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。

5. 総トン数の定めのない船舶については、排水トン数を総トン数としてみなして計上した。



(2)船舶乗降人員
 調査人員は、船舶(船舶の総トン数に関係なく、すべての船舶が調査対象)によって調査港湾に出入した乗降客数(乗船券を購入した者、大人と小人との区別なし)とし、次に掲げる者については、調査対象外とした。
 また、調査時点は、乗降客が乗込又は上陸したときとした。
 [1] 同一港内を往来した乗降客
 [2] 当該船舶の船員及び従業員
 [3] 自動車航送船の乗降人員のうち、乗船券を購入しないトラック、バス、乗用車及びその他車両の乗員及び乗客

(注)

1.調査港湾で観光客が乗船し、その調査水域外を遊覧し、再び同一調査港湾で上陸した場合は、その観光客が調査水域外で上陸するか否かにかかわらず、調査人員とした。したがって、観光客1人を乗込人員1人、上陸人員1人とする。

2.外国航路の乗降客数には、通常の出入国客に加えて、一時的な寄港等に伴う乗込人員及び上陸人員を含めた。



(3)海上出入貨物

(ア)調査貨物
 調査貨物は、船舶及びはしけ等によって調査港湾と他の港湾等(海上を含む。)との間で輸送された貨物とし、次に掲げる貨物については、調査対象外とした。
 また、調査時点は、出入貨物が港湾施設において荷役されたときとした。
 [1] 郵便物、旅客けい帯品(手荷物)、船舶から排出されるごみ等
 [2] 調査港湾内において浚渫された土砂
 [3] 工事用資材(他の港湾又は調査水域の外(海上)から運搬され、調査水域内の建設現場に投棄されるもの)
 [4] 自動車航送船によって輸送された自動車の積載貨物
(注)
1. 調査貨物には、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船、調査港湾において建造されて他力で出港した新造船を含めた。
2. 調査貨物には、自動車航送船によって運送された一般の貨物又は商品としての車両(自動車及び自転車。)を含めた。
3. 船舶自身が運航上必要とする船舶用品(燃料、食料、その他消耗品等)は、調査貨物の各品種に組入れた。

(イ)調査項目
1)貨物の数量

[1] 貨物の数量は、原則として「フレート・トン」で表し、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000キログラムを1トンとし、容積と重量のうちいずれか大きい数値とした(小数点以下第1位を四捨五入)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従った。

[2] 貨物は「中分類(82品種)」で分類した。
[3] コンテナ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、コンテナ自体の質量は含めない。
(注)1.回送中の空コンテナは数量に計上しない。ただし、商品として輸送したコンテナは「輸送用容器」として計上した。
   2.コンテナ貨物の中味が判別できない場合は、「取合せ品」として計上した。
[4] シャーシ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、シャーシ自体の質量は含めない。
(注)1.回送中の空シャーシは、空シャーシ自体を貨物とみなし、「その他輸送機械」として計上した。
     ただし、空シャーシにトラクターが付いている場合は「完成自動車」として計上した。
   2.シャーシ貨物の中味が判別できない場合は、「取合せ品」として計上した。

[5] 自動車航送船で輸送されたバス、トラック、乗用車等(後述の「2)自動車航送車両台数」で対象とした車両)、商品としての車両及び回送中の空シャーシ等は、車種別にフレート・トンに換算した。(例えば、バス(特大)は75フレート・トン/台、乗用車(普通・小型)は10フレート・トン/台)。


2)自動車航送車両台数
 自動車航送船で輸送された自動車の車種ごとの台数とした。ただし、二輪自動車、自転車及び商品としての自動車は含めない。

3)コンテナ個数・シャーシ台数
[1] コンテナ個数
 貨物を輸送するために用いられたコンテナ及び回送中の空コンテナの個数とし、TEU(twenty-foot equivalentunits)を換算した。
 ただし、商品としてのコンテナは含めない。
 コンテナ個数のTEU換算率については以下のとおり。
〈コンテナの長さ〉    〈区分〉    〈TEU〉
9フィート未満   8フィート   0.4
9フィート以上11フィート未満   10フィート   0.5
11フィート以上20フィート未満   12フィート   0.6
20フィート以上24フィート未満   20フィート   1.0
24フィート以上35フィート未満   24フィート   1.2
35フィート以上40フィート未満   35フィート   1.75
40フィート以上45フィート未満   40フィート   2.0
45フィート以上   45フィート   2.25 


[2] シャーシ台数
 貨物を輸送するために用いられたシャーシ及び回送中の空シャーシ(回送中の空コンテナを積載したシャーシを含む。)の台数とした。
 ただし、商品としてのシャーシは含めない。


<用語>
 

(1)船舶区分

(ア)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む。)及び油送船(タンカー)をいう。

(イ)「自動車航送船(フェリー)」とは、旧海上運送法による一般旅客定期航路事業の免許又は自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。

(ウ)「漁船」とは、次のそれぞれに該当する船舶をいう。

[1] もっぱら漁業に従事する船舶
[2] 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
[3] もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
[4] もっぱら漁場に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの

(エ)「避難船」とは、船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶をいう。

[1] 荒天のため出戻った場合
[2] 荒天を避けるため、予定を変更して寄港した場合
[3] 海難事故のため、自力又は他力によって入港した場合
[4] 荒天のため、炭水を消費してその補給のため入港した場合

(オ)「鉄道連絡船」とは、西日本旅客鉄道株式会社の経営のものをいう(宮島口~宮島)。(~平成21年)

(カ)「その他」とは、上記以外の船舶をいう(引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等)。

(注)漁船の登録を受けた船舶であっても、漁獲物以外の物品を輸送する場合又は漁場から市場までの運搬以外の漁獲物を運搬する場合は、その船舶は海上運送を行ったものとし、用途は商船とした。

また、外国漁船(日本船舶以外の船舶)が漁獲物等を貿易のため、調査港湾に運搬した場合も、商船とした。

 

(2)「外国貿易貨物(外貨)」とは、調査港湾と外国の港湾との間で直接取引のあった出入貨物のことをいう。したがって、調査港湾で一旦陸揚げ(「外貿貨物」の輸入)されそれを内航船舶によって国内の他の港湾で船卸する場合は内貿貨物の移出、調査港湾の入港前に他の国内の港湾で内航船舶によって船積みされた貨物で、調査港湾において通関手続きを行う予定のものは、内国貿易貨物の移入とした(一般にいう二次輸送(外貨であったもの及び将来外貨となる予定の貨物)を指す。)。

 

(3)「内国貿易貨物」とは、外国貿易貨物以外のものをいう。

(注)内国貿易貨物には、[1]外航船舶に積込む船舶用品、[2]外航船舶として入港し、内航船舶に資格が変更された場合の積載貨物、[3]外航船舶によって輸送される内国貿易貨物を含む。

 

(4)「コンテナ(コンテナ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がコンテナに収容されているものをいう。また、「空コンテナ」とは、貨物を収容していないコンテナをいう。

 

(5)「シャーシ(シャーシ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がシャーシ(貨物を運ぶための台車)に積載されたものをいう。また、「オンシャーシ(オンシャーシ貨物)」とは、シャーシにコンテナを積載したものをいう。さらに、「空シャーシ」とは、貨物を積載していないシャーシをいう。

 

(6)仕向港(国)とは、調査港湾で船積した調査貨物を最初に船卸した港湾(国)をいう。

 

(7)仕出港(国)とは、調査港湾で船卸した調査貨物が最終に船積された港湾(国)をいう。

 

(8)最終船卸港(国)とは、調査港湾で船積した調査貨物を最終に船卸した港湾(国)をいう。

 

(9)最初船積港(国)とは、調査港湾で船卸した調査貨物が最初に船積された港湾(国)をいう。

 

(10)トランシップとは、船積港から船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされることをいう。主にコンテナ貨物で行われることが多い。港湾統計では、A国の船積港から積み出された貨物が、B国(日本国)の中継港湾(当該調査港湾)で他船に積み替えられて、C国の船卸港まで運送される場合をトランシップという。


〈他の港湾関係統計調査と比較する場合の注意点〉

利活用事例

(1)港湾計画や社会資本整備重点計画、特定港湾施設整備事業基本計画等における将来貨物量の推計等の基礎資料として活用

港湾計画や社会資本整備重点計画、特定港湾施設整備事業基本計画等において、貨物量、船舶乗降人員等を推計するために、海上出入貨物量、コンテナ取扱個数、船舶乗降人員等が活用されています。

(2)各年度港湾整備事業予算要求における貨物量関連説明資料

港湾整備事業等の予算概算要求時には、各港湾別の貨物量の推移や利用状況等を把握するために、入港船舶隻数、海上出入貨物量、コンテナ取扱個数等が活用されています。

(3)公共投資(港湾インフラ整備)の経済効果、適正投資分析のための基礎資料

港湾の投資に当たっては、その投資の適正を判断するため、事業目的となる解決すべき課題・背景の把握、原因分析等について、海上出入貨物量やコンテナ取扱個数等が活用されています。

(4)港湾の経済効果の測定資料

港湾の経済効果の算定に当たっては、港湾と地域経済がどのような関わりを持ち、港湾がどのような役割を担っているかの算定について、海上出入貨物量等が活用されています。

(5)国際コンテナ戦略港湾施策、国際バルク(※)戦略港湾施策の施策立案・評価における基礎資料

国際コンテナ戦略港湾施策の施策立案時等において、世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移や世界主要港と我が国の主要港の取扱貨物量の推移を把握するために、コンテナ取扱個数等が活用されています。

また、国際バルク戦略港湾施策の施策立案時等においては、各港湾における品種別の取扱貨物量の推移等を把握するために、海上出入貨物量等が活用されています。

(※)穀物、塩、石炭、鉱石などのように粉粒体のまま包装せずに積み込まれるばら積み貨物のこと

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28-744、745)

ページの先頭に戻る