長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定められた港湾。
国際戦略港湾以外であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定められた港湾。
重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾として政令で定められた港湾。
国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定められた港湾。
国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。
船舶の内部の総容積から、運輸省令で定めた基準に該当する開口容積を除き立方メートルで表した値に、さらに一定の係数をかけて算出した値。
総トン数から機関室、船員常用室、バラストタンクなどの船舶の運航に直接供せられる区画を除いたトン数で、わが国ではトン税、係船料などの税金や手数料の算出に用いられる。
船舶による排水容積に海水の比重を乗じた船舶の大きさを表す単位の一つ。
貨物を満載した状態での重量と船舶のみの重量の差で表す。燃料や飲料水等も含まれるが、ほぼ船舶が積載できる貨物の重量を示す。
容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000kgをもって1トンとし、トン数は容積又は重量のうちいずれか大きい方をもって計算することを原則としている(小数点以下は第1位を四捨五入とする)。ただし、慣習上、上記の原則によらない貨物は、その慣習に従ってトン数を算出する。
20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレーターは、ISO規格の20ft.コンテナや40ft.コンテナ等、計上(容積)が異なる複数のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナの単純合計個数で取扱量を計るよりも、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。
貨物輸送のために反復して使用し、荷物が詰め込まれているコンテナ。
貨物輸送のために反復して使用するコンテナのうち、荷物が詰め込まれていないコンテナ。
荷主で1個のコンテナを満たすことのできない小口貨物のコンテナ詰め及びコンテナからの取出しを行う施設のこと。
コンテナ及びシャーシの受け渡し及び保管を行う施設のこと。
コンテナ船に直接揚積するコンテナを整列させておく広大なスペース。
コンテナ1個または貨車1台に満載するに至らない小口のロットの貨物。
L.C.Lがコンテナ1個に満たされない小口貨物であるのに対し、フルコンテナロードとは荷主の倉庫や工場でコンテナを満たす貨物をいう。
コンテナ・ターミナルには、C.F.S. 、C.Y. 、M.Y. 、オペレーション・オフィス等が含まれ、荷役、運搬用具が整備されていて、海陸の接点となる施設。
船積港から船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされることをいう。主にコンテナ貨物で行われることが多い。港湾統計では、A国の船積港から積み出された貨物が、B国(日本国)の中継港湾(当該調査港湾)で他船に積み替えられて、C国の船卸港まで運送される場合をトランシップという。
コンテナ船はその輸送効率を高めるために、特定の主要港湾のみに寄港し、主要港湾以外で発生する貨物については、主要港湾で積替輸送を行っている。この場合の、主要港湾と寄港しない港湾との間の内航船、自動車、鉄道などによるコンテナ貨物の支線輸送をいう。
港湾、空港以外の内陸部にある貿易貨物輸送基地で、貨物の集配、通関業務、保管などが行われる。
生鮮食料品等で冷凍又は冷蔵を要する貨物の輸送に用い、冷凍機を内蔵して温度設定可能なコンテナのこと。
港湾区域及び臨港地区における施設並びに港湾の利用又は管理に必要な施設で次のようなものがある。
水域施設、外かく施設、けい留施設、臨港交通施設、航行補助施設、荷さばき施設、旅客施設、保管施設、船舶役務用施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾環境整備施設、港湾厚生施設、港湾管理施設、港湾施設用地、移動式施設、港湾役務提供用移動施設、港湾管理用移動施設
最も多く見られる係留施設。陸岸につけてつくられるもので、まとまった埋立地の周囲の部分としてつくられたり、突堤としてつくられることもある。
船が安全に停泊するための水域をいう。
小型船舶を安全にけい留するための水面をいう。
船が停泊するための施設。接岸施設として、岸壁、桟橋などがある。また、沖で停泊する施設として、浮標(ブイ)、ドルフィンがある。
陸岸から離れたところに杭(鉄製の場合が多い)を打ちこみ、船をその杭につないで停泊させる施設。
一点けい留ブイ式シーバースの一種である。大型ブイにパイプラインが直結しており、けい留と送油が同時にできる。
箱型の浮体を用いた桟橋で、潮差の大きい所に設けられる。
港内において荷役などを行うために船舶が停泊する所定の場所。
船舶が錨をおろして停泊する場所。
公共事業により整備され、不特定多数の荷主、船舶運航事業者などに利用される埠頭。
港湾施設において、専ら特定企業の活動に資する施設であり、これら専用施設で取り扱われた貨物が専用貨物。
海上での所定の船舶停泊場所で、多くはタンカーのためにあり、パイプラインで送油する沖がかり方式のけい留施設。
橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み卸しを行う。橋桁を走行脚の外側に張り出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。コンテナ埠頭に設置されるものが代表的。
国土交通省が推進する、港湾管理者間の情報共有・連携を電子化するための情報プラットフォーム。このうちサイバーポート(調査・統計)では、港湾調査に係る業務を電子化し、NACCSとのデータ連携等により業務効率化を実現する。
輸出入・港湾関連情報処理システム。入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続き及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム。
航路、水路などを浚渫することを主目的とした船で、これにはポンプ式、バケット式、ディッパー式、グラブ式等があり、また推進方法では自航式と非自航式とがある。
プッシャーともいわれ、はしけなどを船首で押し進める船。
内国航路に就航している商船のこと。
航海及び本邦領土内を往来することを目的とする航路のこと。
外国貿易貨物以外の貿易貨物のこと。
北海道、西日本及び四国旅客鉄道(株)の経営のもののこと。かつての青函連絡船や宇高連絡船など。
積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の船舶のこと。
コンテナのみを輸送する目的で専用のセルガイドを有する船舶。
一部はコンテナを積み、他は一般貨物も積めるような構造のコンテナ船。
貨物をトラックやフォークリフトで積み卸す(水平荷役方式)ために、船尾や船側ゲートを有する船舶。
クレーンを使って貨物を積み卸し(垂直荷役方式)する船舶。コンテナ船が代表的。この場合、クレーンは岸壁に設置されたものと船舶自体に備え付けられたもの(デリッククレーン)がある。
艀(はしけ)など運搬を主目的としたもの。
定期航路に就航している船で、多数の荷主と個々に運送契約を結んで、雑貨などの工業製品を迅速確実に運送する のを特徴とする。
石炭、鉱石、石油、木材などの大量の原料品や、季節的に出回る穀類、砂糖、綿花などの荷物を求めて、いつでも、どこへでも就航する船舶。
運河、港内で貨物などの運搬に用いられる平底船。バージともいう。
小麦、石炭、鉄鉱石など包装しないで、ばらのまま運送する貨物。バルク貨物ともいう。
接岸の難しい大型船、推進機関を有しないはしけ、台船などを曳航するのに使用する船。
船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶のこと。
[1]荒天のため出戻った場合
[2]荒天をさけるため、予定を変更して寄港した場合
[3]海難事故のため、自力又は他力によって入港した場合
[4]荒天のため炭水を消費してその補給のため入港した場合
多くのはしけを一組に編成し、専用の押し船で押航する。
1.廃船の目的であっても自力で入港したものは、入港船舶とした(用途は「その他」とした。)。
また、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船は、入港船舶としない(ただし、(3)海上出入貨物においては貨物調査の対象とした。)。
2.廃船を曳航してきた船舶は、総トン数が5トン以上であれば調査対象とした。
3.プッシャーバージが入港した場合は、プッシャー(押船)とバージ(台船)を併せて1隻とした。この総トン数は、一体型プッシャーバージについては、プッシャーとバージの総トン数を併せた総トン数とし、一体型プッシャーバージ以外のプッシャーバージについては、プッシャーのみの総トン数とした。
4.港湾法第2条第6項 ・・・ 前項第1号から第11号までに掲げる施設(水域施設、外かく施設等)で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
5. 総トン数の定めのない船舶については、排水トン数を総トン数としてみなして計上した。
1.調査港湾で観光客が乗船し、その調査水域外を遊覧し、再び同一調査港湾で上陸した場合は、その観光客が調査水域外で上陸するか否かにかかわらず、調査人員とした。したがって、観光客1人を乗込人員1人、上陸人員1人とする。
2.外国航路の乗降客数には、通常の出入国客に加えて、一時的な寄港等に伴う乗込人員及び上陸人員を含めた。
[1] 貨物の数量は、原則として「フレート・トン」で表し、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000キログラムを1トンとし、容積と重量のうちいずれか大きい数値とした(小数点以下第1位を四捨五入)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従った。
[2] 貨物は「中分類(82品種)」で分類した。[5] 自動車航送船で輸送されたバス、トラック、乗用車等(後述の「2)自動車航送車両台数」で対象とした車両)、商品としての車両及び回送中の空シャーシ等は、車種別にフレート・トンに換算した。(例えば、バス(特大)は75フレート・トン/台、乗用車(普通・小型)は10フレート・トン/台)。
〈コンテナの長さ〉 | 〈区分〉 | 〈TEU〉 | ||
---|---|---|---|---|
9フィート未満 | 8フィート | 0.4 | ||
9フィート以上11フィート未満 | 10フィート | 0.5 | ||
11フィート以上20フィート未満 | 12フィート | 0.6 | ||
20フィート以上24フィート未満 | 20フィート | 1.0 | ||
24フィート以上35フィート未満 | 24フィート | 1.2 | ||
35フィート以上40フィート未満 | 35フィート | 1.75 | ||
40フィート以上45フィート未満 | 40フィート | 2.0 | ||
45フィート以上 | 45フィート | 2.25 |
(1)船舶区分
(ア)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む。)及び油送船(タンカー)をいう。
(イ)「自動車航送船(フェリー)」とは、旧海上運送法による一般旅客定期航路事業の免許又は自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。
(ウ)「漁船」とは、次のそれぞれに該当する船舶をいう。
(エ)「避難船」とは、船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶をいう。
(オ)「鉄道連絡船」とは、西日本旅客鉄道株式会社の経営のものをいう(宮島口~宮島)。(~平成21年)
(カ)「その他」とは、上記以外の船舶をいう(引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等)。
(注)漁船の登録を受けた船舶であっても、漁獲物以外の物品を輸送する場合又は漁場から市場までの運搬以外の漁獲物を運搬する場合は、その船舶は海上運送を行ったものとし、用途は商船とした。
また、外国漁船(日本船舶以外の船舶)が漁獲物等を貿易のため、調査港湾に運搬した場合も、商船とした。
(2)「外国貿易貨物(外貨)」とは、調査港湾と外国の港湾との間で直接取引のあった出入貨物のことをいう。したがって、調査港湾で一旦陸揚げ(「外貿貨物」の輸入)されそれを内航船舶によって国内の他の港湾で船卸する場合は内貿貨物の移出、調査港湾の入港前に他の国内の港湾で内航船舶によって船積みされた貨物で、調査港湾において通関手続きを行う予定のものは、内国貿易貨物の移入とした(一般にいう二次輸送(外貨であったもの及び将来外貨となる予定の貨物)を指す。)。
(3)「内国貿易貨物」とは、外国貿易貨物以外のものをいう。
(注)内国貿易貨物には、[1]外航船舶に積込む船舶用品、[2]外航船舶として入港し、内航船舶に資格が変更された場合の積載貨物、[3]外航船舶によって輸送される内国貿易貨物を含む。
(4)「コンテナ(コンテナ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がコンテナに収容されているものをいう。また、「空コンテナ」とは、貨物を収容していないコンテナをいう。
(5)「シャーシ(シャーシ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がシャーシ(貨物を運ぶための台車)に積載されたものをいう。また、「オンシャーシ(オンシャーシ貨物)」とは、シャーシにコンテナを積載したものをいう。さらに、「空シャーシ」とは、貨物を積載していないシャーシをいう。
(6)仕向港(国)とは、調査港湾で船積した調査貨物を最初に船卸した港湾(国)をいう。
(7)仕出港(国)とは、調査港湾で船卸した調査貨物が最終に船積された港湾(国)をいう。
(8)最終船卸港(国)とは、調査港湾で船積した調査貨物を最終に船卸した港湾(国)をいう。
(9)最初船積港(国)とは、調査港湾で船卸した調査貨物が最初に船積された港湾(国)をいう。
(10)トランシップとは、船積港から船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされることをいう。主にコンテナ貨物で行われることが多い。港湾統計では、A国の船積港から積み出された貨物が、B国(日本国)の中継港湾(当該調査港湾)で他船に積み替えられて、C国の船卸港まで運送される場合をトランシップという。
(1)港湾計画や社会資本整備重点計画、特定港湾施設整備事業基本計画等における将来貨物量の推計等の基礎資料として活用
港湾計画や社会資本整備重点計画、特定港湾施設整備事業基本計画等において、貨物量、船舶乗降人員等を推計するために、海上出入貨物量、コンテナ取扱個数、船舶乗降人員等が活用されています。
(2)各年度港湾整備事業予算要求における貨物量関連説明資料
港湾整備事業等の予算概算要求時には、各港湾別の貨物量の推移や利用状況等を把握するために、入港船舶隻数、海上出入貨物量、コンテナ取扱個数等が活用されています。
(3)公共投資(港湾インフラ整備)の経済効果、適正投資分析のための基礎資料
港湾の投資に当たっては、その投資の適正を判断するため、事業目的となる解決すべき課題・背景の把握、原因分析等について、海上出入貨物量やコンテナ取扱個数等が活用されています。
(4)港湾の経済効果の測定資料
港湾の経済効果の算定に当たっては、港湾と地域経済がどのような関わりを持ち、港湾がどのような役割を担っているかの算定について、海上出入貨物量等が活用されています。
(5)国際コンテナ戦略港湾施策、国際バルク(※)戦略港湾施策の施策立案・評価における基礎資料
国際コンテナ戦略港湾施策の施策立案時等において、世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移や世界主要港と我が国の主要港の取扱貨物量の推移を把握するために、コンテナ取扱個数等が活用されています。
また、国際バルク戦略港湾施策の施策立案時等においては、各港湾における品種別の取扱貨物量の推移等を把握するために、海上出入貨物量等が活用されています。
(※)穀物、塩、石炭、鉱石などのように粉粒体のまま包装せずに積み込まれるばら積み貨物のこと