鉄道、軌道及び索道の輸送実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。
国鉄については、日本国有鉄道法施行規則(昭和31年運輸省令第32号)による業務報告、民鉄については、民鉄輸送統計調査(承認統計(昭和35年~))によって調査を行ったのが始まりであり、その後、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の施行に伴い、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計として昭和62年から調査を実施し、現在は統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施しています。
統計法(平成19年法律第53号) に基づく一般統計調査として実施しています。
第1号様式(鉄・軌道旅客輸送実態調査票) 約200者
第2号様式(鉄道貨物輸送実態調査票) 約 30者
第3号様式(鉄・軌道走行キロ調査票) 約200者
第4号様式(索道旅客輸送実態調査票) 約600者
営業キロ、旅客及び貨物数量、旅客人キロ、貨物トンキロ、列車キロ、車両キロ及び収入等に関連する事項について調査しています。
鉄・軌道旅客輸送実態調査、鉄道貨物輸送実態調査及び鉄・軌道走行キロ調査については、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)及び軌道法(大正10年法律第76号)に基づく許可又は特許を受けた鉄道事業者及び軌道経営者を対象に毎月調査をしています。
索道旅客輸送実態調査については、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づき、許可を受けた索道事業者(ただし、貨物を除く。)を対象に年度調査をしています。
調査票
第1号様式(鉄・軌道旅客輸送実態調査票)
第2号様式(鉄道貨物輸送実態調査票)
第3号様式(鉄・軌道走行キロ調査票)
第4号様式(索道旅客輸送実態調査票)
記入要領
準備中
調査は、調査対象事業所の管理責任者へ郵送等により調査年度の開始1ヶ月頃までに調査票を配布し、郵送又はオンライン申請システムを利用した回収を行います。
回収期間は月次調査については調査月翌月末日まで、年次調査については毎年4月末日までとしており、調査票提出期限までに提出のなかった報告者には、地方運輸局職員より電話等にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。
(1)調査周期
(ア)1号様式、2号様式及び3号様式 : 毎月
(イ)4号様式 : 1年
(2)調査の実施期間又は調査票提出期限
(ア)1号様式、2号様式及び3号様式 : 翌月末
(イ)4号様式 : 毎年4月末日
(3)調査票回収状況(2023年度調査実績)
(ア)1号様式、2号様式及び3号様式 : 100%
(イ)4号様式 : 100%
調査経路
国土交通省-地方運輸局(沖縄総合事務局)-報告者
配布・収集方法
郵送、オンライン