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平成17年1月1日より小型船舶操縦士に係る身体検査の基準及び 検査方法が変更されました。 ・ 基 準: これまでの「色盲又は強度の色弱でないこと」との基準が「夜間にお |
○小型船舶操縦士の弁色力(色を識別する能力)に関しては、これまで「色盲又は強度の
色弱でないこと」を基準に色覚に関する検査を実施してきたところであり、検査手法と
して、石原色覚検査表及びパネルD-15を用いてきました。
○これについて、
・小型船舶操縦士に必要な弁色力の検査方法としてよりふさわしい方法がないか
・石原表等に替わる検査方法がないか
等の観点から、平成15年4月より「小型船舶操縦士の弁色力に関する検討委員会」 を
設け、そのあり方について検討を重ねました。
○その結果、
・小型船舶操縦士に係る弁色力の基準を「夜間において船舶の灯火の色を識別でき
ること」に変更するとともに、色覚に関する検査を廃止し、夜間の灯火の色を呈示す
る検査器による検査に替えること
・当該検査に不合格となる場合でも、航路標識の彩色を識別できるときは航行時間
を昼間に限定した免許が取得できること
とする旨の報告書を平成16年9月にとりまとめ、これを踏まえた省令改正等を行ったうえ、
平成17年1月1日から新たな検査を実施しているところです。