平成17年3月30日
<問合わせ先>
国土交通省海事局船員労働環境課
(内線45-263,45-264)
TEL:03-5253-8111(代表)

船 員法等関係法令違反船舶所有者の公表について

 船 員労務官は、航海の安全及び船員の適正な労働条件の確保並びに船員災害の防止を図ることを目的として、船員法、労働基準法及び船員法に基づいて発する命 令、並びに船員災害防止活動の促進に関する法律、最低賃金法、賃金の支払いの確保等に関する法律等(以下「船員法等」という。)の法令の遵守について、船 舶及び事業場に立入監査を行い、船舶所有者・船員に対し指導・勧告等を行っています。
 これらの監査結果については、指摘した事案の軽重に応じてポイントを 付加し、「船員労務監査情報照会システム」に蓄積することにより、重点監査事項等の策定に活用しているところです。
 さて、本年4月1日の改正船員法の施行により、事後チェック体制の一 層の強化を図ることとしていますが、これにあわせ、船員法等の法令の遵守及び航海の安全の確保、船員災害の防止や注意喚起等を強力に行うため、監査船舶等 のポイントが一定数以上となった船舶所有者等を公表するとともに、国土交通省ホームページへ掲載(6ヶ月)することとしましたのでお知らせします。

 ◎公表の対象
   ・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船舶の船員法上 の船舶所有者
  ・船員法等に違反し、平成17年4月以降の累積ポイント(ポイント 継続期間は最長2年 間)
      が120ポイント以上となった船舶あるいは事業場の船員法上の船舶所有者

  ・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者 

 ◎公表対象船舶
  ・各四半期における公表対象船舶 
   
平成17年第3四半期(平成17年10月〜12月)
     
平成17年第4四半期 (平成18年1月〜3月