PressRelease 国土交通省観光庁 令和5年11月2日 観 光 庁 総 務 課 観光庁における対応要領の改正について ~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~ 観光庁では、来年4月に施行される障害者差別解消法※1及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、当庁における対応要領※2を改正しましたので、お知らせいたします。 <主な改正内容> ○ 基本方針の改正内容や意見交換会・パブリックコメントの結果を踏まえて、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。 <背景・経緯> ○ 平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、行政機関等に対して「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応のあり方として対応要領を策定し、当庁職員に対し周知・啓発を行って参りました。 ○ こうしたなか、改正法※3が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。 ○ 観光庁では、上記対応要領の改正に向け、国土交通省が主催する障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会に参画して関係者間で議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえて取りまとめが行われ、パブリックコメントを実施することで広く意見募集を行いました。 ※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) ※2 観光庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 ※3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号) <問い合わせ先> 観光庁総務課調整室 大川、山口 TEL:03-5253-8111(内線27-118)      03-5253-8703(直通)