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「民泊サービス」のあり方に関する検討会 最終報告書の公表について

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最終更新日:2016年6月23日

 観光庁及び厚生労働省は、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、「民泊サービス」のあり方について検討するため、13回に渡り議論して参りました。

 平成28年6月20日に開催された第13回検討会において、これまでの議論と「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)を踏まえた最終報告書を取りまとめましたので、お知らせ致します。
 最終報告書においては、これまでの現行制度の枠組みの中での民泊への対応や、今後のホテル・旅館に対する規制等の見直しにも言及した上で、民泊のあり方について、下記の基本的な考え方に従った制度設計が示されている。

<制度設計の基本的な考え方>
(1)制度の目的は、民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需給への対応、空き家の有効活用など。
(2)民泊を住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、一定の要件の範囲内で、有償かつ反復継続するものとする。
(3)「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が、住宅を提供して実施する民泊を把握できる仕組みを構築する。

添付資料

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観光庁観光産業課
担当:西川(27302)、郷(27323)、米山(27316)
TEL:03-5253-8329(直通)
   03-5253-8111(代表)
FAX:03-5253-1585

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