ページトップ

[本文へジャンプ]

報道・会見
観光庁ホーム > 報道・会見 > 報道発表 > 2013年 > 日本でのショッピングの魅力向上と、地域への外国人観光客の誘客に取り組みます。
ページ本文

日本でのショッピングの魅力向上と、地域への外国人観光客の誘客に取り組みます。

印刷用ページ

最終更新日:2013年12月13日

  1. 外国人旅行者の買い物において、「全品目」が消費税免税となることが決まりました(平成25年12月12日与党税制改正大綱)。
  2. 「ショッピングと言えば日本」、免税店の情報発信を強化します。
  3. 「わが街にも免税店」、日本全国に免税店を拡大させます。

1.外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について 

 昨日(12月12日)決定した「与党税制改正大綱」により、来年10月(予定)から、以下のとおり外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が変わります。
 外国人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため、全ての品目を消費税免税の対象とするとともに、利便性向上の観点から免税手続を簡素化します。

1).免税対象品目について

 現在免税対象となっている家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となります。
免税品目は多種多様
  • 新規免税対象品目については、これらのみで、1人1日1店舗あたり「5千円超50万円以下の購入」が免税対象となります。
  • 新規免税対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗にて定められた方法で包装していただきます。
  • 購入後30日以内の国外への持ち出しを購入誓約書において誓約していただきます。
  • 既存の免税対象品目については、1人1日1店舗あたり「1万円超の購入」が免税対象です。(変更なし)

Ⅱ.免税手続の簡素化

 店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式の弾力化や、小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化します。

3).制度開始時期

 平成26年10月1日(予定)

2.免税店の情報発信の強化について

  免税店に対する外国人旅行者の認知度を高めるため、免税店シンボルマークを創設し、免税店に関する情報発信を強化します。

1).シンボルマークの創設

 免税店のブランド化・認知度向上のため、統一したシンボルマークを店頭に掲示等することにより、外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高めます。準備が整い次第、来年1月にもシンボルマークの使用を開始します。

Ⅱ.情報発信の強化

 今後、全国の免税店リストを日本政府観光局(JNTO)のHPへ掲載するとともに、日本での免税手続等について、海外発行ガイドブックや日本発着航空路線の機内誌への掲載を働きかけること等により情報発信に積極的に取り組みます。

3.免税店の拡大について

  免税店(輸出物品販売場)は全国に約4000店ありますが、東京や大阪などの都市部に集中しています。今回の制度改正を契機として、地方の免税店を拡大し、地方を訪れる外国人旅行者が地方ならではの特産品を免税店で買い物できるように取り組みます。
  国土交通省の各地方運輸局に免税店に関する問い合わせ窓口を設置し(来年1月中めど)、2.のシンボルマーク等について小売店舗からの各種相談を受け付けるとともに、制度改正を踏まえた新たな免税店制度の普及・啓発、免税許可申請の促進、販売場への助言に取り組みます。

《関連プレスリリース:報道発表12月11日》
  みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行のメガバンク3行による海外発行クレジットカードに対応するATMの設置の取り組みにより、外国人旅行者の利便性が飛躍的に向上します!
  URL:http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000095.html
このページに関するお問い合わせ
観光庁 免税制度改革チーム
担当:森(内線27-211)、富田(内線27-402)
TEL 03-5253-8111(代表) 03-5253-8322(直通)

ページの先頭に戻る