ページトップ

[本文へジャンプ]

報道・会見
観光庁ホーム > 報道・会見 > 報道発表 > 2016年 > 【平成29年度税制改正】訪日外国人旅行者向け酒税の免税制度の創設
ページ本文

【平成29年度税制改正】訪日外国人旅行者向け酒税の免税制度の創設

印刷用ページ

最終更新日:2016年12月8日

 
◯ 平成29年度税制改正で、訪日外国人旅行者に酒類製造場で販売した酒類に係る酒税の免税制度の創設が決まりました。(平成28年12月8日与党税 制改正大綱)
◯ 観光庁では、関係省庁と協力して、地方における酒蔵ツーリズム※1を振興し、酒蔵を訪れる外国人旅行者の増加と旅行消費の拡大に努めて参ります。
 ※1酒蔵ツーリズムとは、酒蔵を巡り、地酒を味わい、そのお酒が育まれた土地を散策しながら郷土料理や伝統文化を楽しむこと。
1.措置内容
消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者へ販売する酒類について、消費税に加え酒税を免税とする制度が創設されます。
・対象者:訪日外国人旅行者
・場 所:輸出物品販売場(訪日外国人旅行者向け消費税免税店)の許可を受けた酒類製造場(酒蔵)
・物 品:酒類(日本産酒類の全品目が対象)
⇒◯ 外国人旅行者の方々が「日本の酒」をより買い求めやすくすることで、酒蔵ツーリズムをさらに推進し、増加する外国人旅行者の地方への誘客を進めます。
  ◯ また、全国には3,096箇所の酒蔵があり(平成27年3月31日現在)、より多くの酒蔵が免税店の許可を受け※2、訪日外国人旅行者の「日本の酒」に対するニーズを取り込むことで、更なる消費拡大につながることが期待されます。
※2 消費税免税店の許可を受けている酒蔵数:45箇所(平成28年4月1日現在)

(参考)
「1.8L、アルコール分15%、税込価格2,000円」の清酒については、酒税216円、消費税148円、合わせて364円が課税されている(酒税と消費税を合わせた税負担率は、約18%)。

2.制度開始時期
平成29年10月1日(予定)

観光庁では、関係省庁と連携して、新制度の周知を図り、活用を促進して参ります。

※観光庁関係の他の要望については、国土交通省HPに掲載している「平成29年度国土交通省税制改正概要」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
・税制改正全般について
観光庁観光戦略課 齋藤、樋口、西野
代表:03-5253-8111(内線:27-211、27-209、27-204)
直通:03-5253-8322 FAX:03-5253-1563

・酒蔵ツーリズムについて
観光庁観光資源課 太田、池田
代表:03-5253-8111(内線:27-804、27-805)
直通:03-5253-8924 FAX:03-5253-8930

ページの先頭に戻る