平成30年度税制改正で、「次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税(仮称)の創設」および「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」が決まりましたのでお知らせいたします。(平成29年12月14日与党税制改正大綱)
これにより、観光基盤の拡充・強化、外国人旅行消費のより一層の活性化に努めて参ります。
最終更新日:2017年12月14日
平成30年度税制改正で、「次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税(仮称)の創設」および「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」が決まりましたのでお知らせいたします。(平成29年12月14日与党税制改正大綱)
これにより、観光基盤の拡充・強化、外国人旅行消費のより一層の活性化に努めて参ります。
観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として、国際観光旅客税(仮称)が創設されます。
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の公用の出国については、本税を課さないこととする。
当該財源の使途としては、受益と負担の関係から、日本人出国者を含む負担者の納得感が得られ、先進的で費用対効果が高く、地方創生をはじめとする我が国が直面する重要な政策課題に合致するものとし、具体的には、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報 の入手の容易化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験・滞在の満足度の向上に資する施策を実施してまいります。
※ 同日前に締結された運送契約による国際運送事業に係る一定の出国を除く
❍外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
・免税対象要件について、「一般物品」についても特殊包装を行う等を条件に、「一般物品」と「消耗品」の合算が
認められます。
現行 | 一般物品 | 消耗品 |
・5,000円以上 ・特殊包装不要 ・国内使用可 ・国外持ち出し |
・5,000円以上、50万円以下 ・特殊包装要 ・国内使用不可 ・30日以内の国外持ち出し |
|
追加 | 一般物品+消耗品 | |
・合算で5,000円以上、50万円以下 ・特殊包装要 ・国内使用不可 ・30日以内の国外持ち出し |
[1]現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に代えて、「免税販売情報の電磁的記録による提出」を免税販売
の要件とします。
[2]現行の「購入記録票の税関への提出義務」を「税関での旅券の提示義務」に代えます。