ページトップ

[本文へジャンプ]

報道・会見
観光庁ホーム > 報道・会見 > トピックス > 2014年 > 消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について
ページ本文

消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について

印刷用ページ

最終更新日:2014年10月1日

 平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに免税対象となります。消耗品が対象となることで、各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスであることから、消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客を進めています。


この新たな免税制度に関して、
1.新しく免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法が決定されています。
2.免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの運用を行っています。
3.地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談を受け付けています。
制度改正の概要については観光庁のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html


※1 消耗品:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品
※2 免税店:免税店とは、消費税法第8条で定める輸出物品販売場のことをいいます。

1.消耗品の包装の方法について

外国人旅行者向け消費税免税制度では、本年10月1日より新たに免税販売の対象となる消耗品について、免税販売する際には、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法により包装を行うこととされております。

具体的には、袋と箱による包装を認め、開封した場合に開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しております。(詳細は別紙1参照)

2.免税店シンボルマークの運用について

本シンボルマークを店頭等に掲示することにより、日本の免税店についての外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高めます。

使用にあたっては、観光庁の承認を受けることが必要となりますので、使用を希望される方は、(別紙2)免税店シンボルマーク申請の手引き、(別紙3)免税店シンボルマーク使用要領をご確認いただき、申請をお願い致します。

なお、免税店シンボルマークの申請は、ウェブページからの申請が便利です。
 http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php

また、シンボルマークを使用する免税店のリストを、観光庁にてとりまとめ、日本政府観光局(JNTO)のHPにて国内外に発信しています。
http://tax-freeshop.jnto.go.jp/

(免税店シンボルマーク)

3.地方運輸局及び地方経済産業局での相談受付

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について、全国の地方運輸局及び地方経済産業局において、消費税免税制度に関する相談を受け付けています。(各地域の窓口は別紙4参照)

[参考]

このページに関するお問い合わせ
観光戦略課
担当:森、古川、矢後
代表:03-5253-8111(内線:27-211,27-209,27-204)
直通:03-5253-8322 FAX 03-5253-1583
【免税店シンボルマークについてのお問い合わせ先】

免税店シンボルマーク申請事務局
〒156-0044 東京都世田谷区赤堤3-3-4
TEL:03-6759-9774
FAX:03-5355-0888
営業時間:10:00~18:00(月~金)

ページの先頭に戻る