観光庁では、観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するため、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号)に基づき、複数の観光地が連携して2泊3日以上の滞在型観光を目指す「観光圏」の形成を促進することとしています。
今般、国土交通大臣は、同法第8条に基づき、16地域を対象に法施行後初めてとなる観光圏整備実施計画の認定を行いました。
観光圏整備実施計画の認定により、同計画に位置付けられた観光圏整備事業について、以下のメニューによる総合的な支援を実施します。
[1] 観光旅客の来訪・滞在の促進に効果や成果の見込まれる事業に係る補助金の交付(補助率上限40%)
[2] 着地型旅行商品の販売に係る旅行業法の特例
[3] 周遊割引券の導入に係る運送関係法令の手続緩和
[4] 宿泊施設に係る設備投資に対する財政投融資 など
合わせて、社会資本整備や農林水産省が実施する農山漁村活性化プロジェクトなどと連携を図ることにより、民間組織の創意工夫を活かした「観光圏」の形成を支援してまいります。
また、上記メニューのうち、観光圏整備事業に係る補助金について、地域の観光振興に関する有識者から構成された第三者委員会にお諮りした上で、観光庁として、補助制度の目的に合致する14件を平成20年度の補助金交付対象地域とすることをあわせて決定いたしました。
以上、対象地域及び詳細は別添のとおりです。