訪日外国人旅行者を受け入れ可能な農林漁業体験民宿の滞在促進を目的とした統一的なシンボルマーク「Japan. Farm Stay」の制定について
最終更新日:2015年5月27日
観光庁は、農林水産省と平成26年1月に「農観連携の推進協定」を締結し、農観連携を推進しております。
農林水産省が、このたび訪日外国人旅行者の農林漁業体験民宿への滞在を促進するために、統一的なシンボルマーク「Japan.Farm Stay」を制定しました。
観光庁としましても、農林水産省と連携し、外国人旅行者の受け入れに意欲を有する農林漁業体験民宿に対して広くシンボルマークの周知を行うなど、シンボルマーク利用の促進と普及を実施し、魅力ある農山漁村の活性化を図って参ります。
1.シンボルマークについて
(1)シンボルマーク「Japan.Farm Stay」は、外国人旅行者の受け入れに意欲を有する農林漁業体験民宿のブランド化を推進し、外国人旅行者の農山漁村への訪問・滞在を促進することを目的としています。
(2)シンボルマークは2種類あり、ポスター、のぼり、チラシ、パンフレット、名刺及びWEBサイト等に利用することができます。
(3)今後は、農林水産省、グリーン・ツーリズムを推進する組織団体、旅行事業者等の協力を得て、WEBや冊子を活用しながらPRを推進していきます。
【共通ロゴマークのデザイン】
訪日観光を海外でプロモーションする際等に政府の統一シンボルとして使用している「Japan.Endless Discovery」のデザインを活用しています。
2.シンボルマークの利用について
(1)利用許諾申請に関して
シンボルマークの利用は、「Japan. Farm Stay」シンボルマーク利用許諾要領に基づき、シンボルマーク利用許諾申請書を農林水産省農村振興局農村交流課に提出
して頂く必要があります。
詳細は以下ホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyose_tairyu/k_gt/japan_farmstay.html
(2)許諾申請ができる者
以下のいずれかの場合に、許諾の申請を行うことができます。
a)農山漁村滞在余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号第16条)の規定に基づく農林漁業体験民宿業の登録を受けている者
b)又は、シンボルマークの利用許諾日から1年以内に該当登録受ける予定の者
※農林漁業体験民宿業の登録を受けるには、以下のいずれかの登録実施機関に申請
が必要です。
(一財)農山漁村交流活性化機構 http://www.kouryu.or.jp/gt/inn/index.html
株式会社百戦錬磨 http://www.hyakuren.org/gt/
3.その他
シンボルマーク「Japan. Farm Stay」利用許諾申請時に農林漁業体験民宿に関する情報発信等の活用に同意された場合、利用許諾された農林漁業体験民宿の情報を
農林水産省ホームページに掲載いたします。
観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課
伊藤(いとう)、村岡(むらおか)
電話:03-5253-8111(代表) 内線:27-705
03-5253-8328(直通) FAX:03-5253-8930
農林水産省 農村振興局農村政策部都市農村交流課
竹内(たけうち)、明石(あかし)
電話:03-3502-8111(代表) 内線:5447
03-3502-0030(直通) FAX:03-3595-6340