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「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」の公表について

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最終更新日:2020年4月15日

 観光地域づくり法人の登録制度については、「世界水準のDMOのあり方に関する検討会」の中間とりまとめ(平成31年3月公表)等を踏まえ、今般、制度の見直しを行うとともに、観光地域づくり法人の役割や取組内容を具体的に解説する「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン~観光地域づくり法人を核とする観光地域づくりに向けて~」を作成いたしました。  
 本日、本ガイドラインを施行いたしましたのでお知らせします。

添付資料

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 観光地域づくり法人支援室
担 当:吉田、永田、玉那覇
TEL:03-5253-8111(内線27-707、27-705、27-719)
TEL:03-5253-8328(直通)
FAX:03-5253-8122

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