「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
最終更新日:2017年3月10日
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~地方誘客促進のための受入環境の充実と旅行の更なる安全確保を目指します!~
訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制を見直すとともに、旅行の安全や取引の公正を確保するため、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの登録制度の創設等の措置を講じる「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
1.背景
近年、訪日外国人旅行者は急増し、昨年は2400万人を突破するまでになりましたが、地方への誘客を進めながら、訪日外国人旅行者の更なる増加を図るためには、地域をはじめとする通訳ガイドの質・量の確保や地域独自の自然や文化を体験できる旅行商品の提供を促進していくことが重要です。
また、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの不健全な業務実態に起因して旅行の安全や取引の公正が脅かされる事案も発生しており、ランドオペレーターの業務の適性化を図ることで旅行商品の質の確保や旅行者の保護を図ることが急務となっています。
2.改正案の概要
(1)通訳案内士法関係
[1] 通訳ガイドの量の確保
○ 通訳案内士資格について、業務独占から名称独占(※)へと規制を見直し、幅広い主体による通訳ガイドを可能にします。
※ 資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることができないとする規制。
○ 通訳案内士について、全国対応のガイドである全国通訳案内士に加えて、地域による地域に特化したガイドである地域通訳案内士の資格制度を創設します。
[2] 通訳案内士の質の向上
全国通訳案内士の試験科目に実務項目を追加する等適正化するとともに、全国通訳案内士に対し定期的な研修の受講を義務付けます。
(2)旅行業法関係
[1] 地域の観光資源・魅力を生かした体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進
○ 営業所ごとに選任が必要な「旅行業務取扱管理者」について、特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した「地域限定旅行業務取扱管理者」資格を創設します。
○ 「旅行業務取扱管理者」の1営業所1名の選任基準を緩和します。
[2] 旅行サービス手配業者の業務の適正化
旅行サービス手配業(いわゆるランドオペレーター)の登録制度を創設し、管理者の選任、書面の交付等を義務付けます。
添付資料
国土交通省代表 03-5253-8111
観光庁観光地域振興部観光資源課(2.(1)について)
太田(内線27-804)藤澤(内線27-809)直通: 03-5253-8924 FAX: 03-5253-8930
観光庁観光産業課(2.(2)について)
齊藤(内線27-331)松浦(内線27-304)直通: 03-5253-8330 FAX: 03-5253-1585