我が国の深刻な人手不足に対応するため、新たな外国人材の受入れ制度として、「特定技能制度」の運用が本年4月1日より開始されております。 本日8月28日、宿泊業技能測定試験に合格したベトナム人1名に対して、出入国在留管理庁より、「特定技能1号」への在留資格変更が許可されました。 この許可により、宿泊分野における初めての特定技能外国人の受入れとなります。 |
〇 我が国の深刻な人手不足に対応し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国
人材を幅広く受け入れる制度として、「特定技能制度」の運用が本年4月1日より開始
されております。
〇 当該制度のもとでは、宿泊分野において、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、
接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する外国人材
の受入れが可能となっており、今後、制度の活用が見込まれるところです。
〇 本日8月28日、出入国在留管理庁により、ベトナム人1名に対し、在留資格「留学」から
「特定技能1号」への在留資格変更が許可されました。これにより、宿泊分野における特定
技能外国人が初めて誕生したことになります。
<許可の概要>
・許可日:令和元年8月28日
・受入機関所在地:奈良県
・許可人数:1名
・国籍:ベトナム
・「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更
※宿泊分野における特定技能制度の概要については以下URLを参照願います。
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html)