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宿泊分野において在留資格「特定技能1号」への在留資格の変更が初めて許可されました!~宿泊分野において特定技能外国人が誕生~

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最終更新日:2019年8月28日

  我が国の深刻な人手不足に対応するため、新たな外国人材の受入れ制度として、「特定技能制度」の運用が本年4月1日より開始されております。
  本日8月28日、宿泊業技能測定試験に合格したベトナム人1名に対して、出入国在留管理庁より、「特定技能1号」への在留資格変更が許可されました。
  この許可により、宿泊分野における初めての特定技能外国人の受入れとなります。
  
 〇 我が国の深刻な人手不足に対応し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国
 人材を幅広く受け入れる制度として、「特定技能制度」の運用が本年4月1日より開始
 されております。
 
 〇 当該制度のもとでは、宿泊分野において、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、
 接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する外国人材
 の受入れが可能となっており、今後、制度の活用が見込まれるところです。
 
 〇 本日8月28日、出入国在留管理庁により、ベトナム人1名に対し、在留資格「留学」から
 「特定技能1号」への在留資格変更が許可されました。これにより、宿泊分野における特定
 技能外国人が初めて誕生したことになります。
 
 <許可の概要>
 ・許可日:令和元年8月28日
 ・受入機関所在地:奈良県
 ・許可人数:1名
 ・国籍:ベトナム
 ・「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更
 
 ※宿泊分野における特定技能制度の概要については以下URLを参照願います。
  (http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

概要資料(PDF形式)
このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光人材政策担当参事官室 担当:田中、日下部
  代 表 03-5253-8111(内線27-304、27-334) 
  直 通 03-5253-8367  F A X 03-5253-1585

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