文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定について
最終更新日:2020年8月12日
本年5月1日に施行した「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」(文化観光推進法)に基づき、
拠点計画及び地域計画について、初の大臣認定を行いました。
○文化・観光の振興、地域の活性化の好循環を全国各地で創出するためには、
文化についての理解を深める機会の拡大及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪促進が重要です。
○ついては、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、今般、文化観光推進法に基づき、
文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画の申請を本年5月29日(金)~6月30日(火)で受け付け、
有識者会議による厳正な審査を経て、別紙1の10件の計画(拠点計画4件、地域計画6件)について、主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)による認定を行いました。
○認定された10件については、今後、国・地方公共団体・国立博物館等による助言や(独)国際観光振興機構(JNTO)による海外宣伝、
国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等、文化観光を推進するための援助等を行って参ります。
本認定に係る詳細は、別紙2をご覧ください。
【お問い合わせ先】
観光庁 観光地域振興部 観光資源課
担当:横田、倉石、榎本
TEL :03-5253-8111(内線27-802、27-885、27-893)
03-5253-8925(直通)