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モデル宿泊約款の改正について

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最終更新日:2011年9月1日

企業活動からの暴力団排除の取組の一環として、モデル宿泊約款の一部を以下のとおり本日付で改正しました。

改正の概要
 
暴力団を始めとする反社会的勢力が宿泊契約の相手先となって、不当要求を行う場合などの被害を防止するとともに、反社会的勢力に対する利用拒否の意思を明確にし、利用者が安心して旅館・ホテルを利用できるよう、モデル宿泊約款第5条(宿泊契約締結の拒否)及び第7条(当ホテル()の契約解除権)に暴力団排除条項を導入します。

 

  宿泊契約の締結の拒否(第5条)

  宿泊しようとする者が、暴力団員等の場合、宿泊契約の締結を断ることができることとしました。(第5条(4))

  宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときに、宿泊契約の締結を断ることができることとしました。(第5条(5))

  宿泊に関して暴力的要求行為が行われたときに、宿泊契約の締結を断ることができることとしました。(第5条(7))

 

  宿泊契約の解除(第7条)

  宿泊客が、暴力団員等の場合、宿泊契約を解除することができることとしました。(第7条(2))

  宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときに、宿泊契約を解除することができることとしました。(第7条(3))

  宿泊に関して暴力的要求行為が行われたときに、宿泊契約を解除することができることとしました。(第7条(5))

このページに関するお問い合わせ

観光庁観光産業課
松場、惣田
代表 03-5253-8111(内線 27-323、27-327)
直通 03-5253-8330


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