最終更新日:2012年6月8日
旅行業者に対し行政処分を課すにあたって、旅行業法第23条の2第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
1.対象となる旅行業者
会社名:株式会社ハーヴェストホールディングス
代表者:大屋政士
住所:大阪府豊中市庄内東町3-9-14 第八伊藤ビル
登録番号:観光庁長官登録旅行業第1799号
2.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
旅行業法第12条の6第1項、第13条第3項及び第12条の10違反による同法第19条第1
項に基づく業務の停止の命令
3.不利益処分の原因となる事実
(1) 本年1月2日以降に実施した募集型企画旅行において、高速ツアーバスの乗車場所で、所
定の外務員証を携帯しない者に、外務員としての業務(旅行代金の収受)を行わせていた。
(2) 本年4月27日に実施した募集型企画旅行(東京発)等において、旅行者に対して、発地
及び着地のいずれもが当該貸切バス事業者の営業区域外となる運送サービスの提供をあっせ
んした。
(3) 本年4月27日に実施した募集型企画旅行(東京発)及び同月28日に実施した募集型企
画旅行(金沢発)において、当該貸切バス事業者に配車指示書が到達したことの確認を行わ
ず、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開
始前に必要な措置を講じなかった。
4.聴聞の期日及び場所
・日時:平成24年6月18日(月)13:30~
・場所:東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 合同庁舎2号館16階 国際会議室
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される場合は、別紙FAX送信表にて、6月15日
(金)12:00までに、お申し込み願います。
会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
なお、聴聞の撮影は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)ですので、聴聞時の撮影及び録音はご遠慮下
さい。
また、撮影を希望される方は、13:15までに合同庁舎2号館16階エレベーターホールにお
集まりください。
観光庁観光産業課 吉田、塩野
代表:03-5253-8111(内線:27-322、27-303)
直通:03-5253-8329
FAX:03-5253-1563