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旅行業法施行規則の一部改正について

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最終更新日:2012年12月14日

1.背景

 地域の観光資源の活用や多様化する観光客のニーズへの対応の観点から、地域独自の魅力を活かした地域密着型の旅行への期待が高まっており、「着地型旅行」(※)の商品提供を促進するための取組が求められています。
 これを踏まえ、「地域限定旅行業」を新たに創設するなど、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の一部について所要の改正を行うこととしましたのでお知らせします。
※ 「着地型旅行」とは、旅行者を受け入れる地域(着地)側が、地域の観光資源を基にした旅行商品や体験プログラムを旅行者に提供する旅行形態のこと。

2.概要

(1)地域限定旅行業の創設

 営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村等の限定された区域についてのみ、企画旅行、手配旅行等を行うことのできる旅行業の類型として「地域限定旅行業」を創設し、当該類型の営業保証金の供託額及び基準資産額を他の旅行業の類型よりも引き下げる(営業保証金の最低額、基準資産額ともに100万円)ことにより、限定された区域のみで旅行業務を行おうとする者の旅行業への参入を容易化する。

(2)事前収受金20%制限の撤廃

 第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施する場合の事前収受金の制限(旅行代金の20%相当額以下)を撤廃し、募集型企画旅行をより取り扱いやすくする。

(3)その他、所要の改正

3.スケジュール

 公 布:平成24年12月14日
 施 行:平成25年 4月 1日

参考資料

このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課
 中西、塩野
電話 代表 03-5253-8111(内線:27-302、27-303)
電話 直通 03-5253-8329
ファクス 03-5253-1563

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