インターネットの進展に伴い、旅行取引においてもオンライン取引の規模が年々拡大しています。しかし、オンライン旅行取引については、契約条件について口頭での説明が為されず、また、国内のオンライン旅行取引事業者(以下「OTA」という。)による旅行予約サイトの他、海外のOTAによる旅行予約サイト、他社の旅行商品を比較・紹介するだけのメタサーチ、場貸しサイト等の様々なサイトがあり、利用するサイトによって旅行業法に基づく登録の有無が異なったり、契約の形態や条件が異なることがあることから、契約をめぐるトラブルが発生するおそれがあります。平成25年度に開催された旅行産業研究会でも消費者とのトラブル防止を図る必要があることから、旅行取引サイトの表示に関するガイドライン策定の必要性が指摘されたところです。
このため、観光庁では、本年1月、OTAガイドライン策定検討委員会を設置し【委員については、別添1ご参照】、OTA等のウェブサイトにおける適切な表示のあり方について検討を行い、このほど、同委員会の検討結果をもとに「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン」を策定いたしました。【概要については別添2、全文は別添3 ご参照】
本ガイドラインにおいては、OTA等のサイトにおいて適切な表示が求められる事項として、「OTA等に関する基本情報」、「問合せ先に関する事項」、「契約条件に関する事項」、「契約内容確認画面等」の各事項について、適切な表示内容、表示方法等のあり方について記載しております。
今後、各事業者におかれては、運営サイトの種類、実情に応じ、表示の適正化を図られるとともに、旅行者にとって、よりわかりやすい表示となるよう取り組まれることが期待されます。
また、一般の消費者向けに、OTA等の旅行予約サイトを利用する場合の確認事項を整理した啓発チラシを作成いたしました。今後観光庁HP等でPRすることとしております。【別添4 ご参照】
