1.経緯・理由
本日、札幌通運(株)より、不正アクセスによる個人情報漏洩について発表がありましたが、被害が発生しているにもかかわらず、発表の遅れなどの問題点が判明しており、今回の事案については、遺憾であると考えております。
観光庁としては、サイバーセキュリティの確保は極めて重要な問題であることから、本日、札幌通運(株)に対し、個人情報保護法に基づき、詳細な報告をするよう指示しました。
2.報告事項
(1) 本件に関する詳細な事実関係
(2) 本件発覚前に講じてきた安全管理措置
(3) 本件発覚以降の対応措置(問題点の整理を含む)
(4) 現在の安全管理の状況
(5) 今後の再発防止策等
について、24日(金)までに書面で報告するよう指示しました。
(参考)個人情報保護法に基づく措置
個人情報保護法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。
(報告の徴収)
第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
